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  • 従業員のリスキリングを後押し!「教育訓練休暇給付金」を徹底解説(事業主向け)

    変化の激しい現代において、従業員のスキルアップやキャリア形成は企業にとって喫緊の課題です。今回は、従業員が安心して教育訓練に専念できるよう国が支援する「教育訓練休暇給付金」について、事業主・人事担当者の皆様が知っておくべきポイントを詳しく解説します。

    「教育訓練休暇給付金」とは?

    「教育訓練休暇給付金」とは、労働者が離職することなく、教育訓練に専念するために自発的に休暇を取得した場合に、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される制度です。

    この制度の大きなポイントは、従業員が「仕事から離れて」学び直すことを支援する点にあります。企業としては、この制度を導入・活用することで、従業員の主体的な能力開発を支援し、結果として組織全体の生産性向上や人材定着にもつながります。

    この制度は2025年10月から始まります。

    支給対象となる休暇の主な要件

    教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

    就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇であること

    労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得を希望し、事業主の承認を得て取得する休暇であること。業務命令による休暇取得では給付金は支給されません。

    連続した30日以上の無給の教育訓練休暇であること

        ◦ 休暇期間中に収入を伴う就労を行った日や、有給休暇、育児休業などの異なる休暇・休業を取得した日は、教育訓練のための休暇とは認められず、給付は受けられません。

        ◦ ただし、事業主から資格取得のための手当(受講費用や受験料の一部補助など)が支給される場合でも、それが就労の対価でなければ給付金は不支給にはなりません。

    次に定める教育訓練等を受けるための休暇であること

        ◦ 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校、各種学校。

        ◦ 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等。

        ◦ 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)。

    支給対象者(労働者)の要件

    教育訓練休暇給付金の支給対象となるのは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者です。高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外となります。具体的には、以下の両方を満たす必要があります。

    • 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること(原則として、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象)。

    • 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること。

        ◦ 過去に基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。

        ◦ 離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できます(ただし、離職期間が12か月以内であっても失業給付等を受給していた場合は通算できません)。

    支給額と給付日数

    給付日額は、原則として休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。これは失業給付の算定方法と同じです。

    給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて異なります。

        ◦ 5年以上10年未満:90日

        ◦ 10年以上20年未満:120日

        ◦ 20年以上:150日

    受給期間は、休暇開始日から起算して1年間です。この期間内に取得した教育訓練休暇について給付が受けられます。所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎると給付は受けられません。ただし、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの事由が生じた場合は、受給期間を延長できる場合がありますので、ハローワークへの相談が必要です。

    事業主(人事担当者)の皆様に求められる対応

    従業員が教育訓練休暇給付金を受給するためには、事業主の皆様のご協力・ご対応が不可欠です。

    1.教育訓練休暇制度の整備と周知

    • まず、教育訓練休暇に関する規定を就業規則または労働協約等に盛り込み、従業員に周知する必要があります。

    • 「教育訓練休暇給付金は無給の休暇が対象」「雇用保険加入期間5年以上の一般被保険者が対象」「業務命令によらず自発的に取得する休暇であること」などを明示することが重要です。

    • 規定例については、厚生労働省のパンフレットをご覧ください。働き方改革推進支援センターで相談が可能です。

    2.労働者との合意形成

    • 従業員から教育訓練休暇の取得について申し出があった場合、期間や内容を調整し、合意形成を行う必要があります。

    • 合意後、従業員から提出される「教育訓練休暇取得確認票」に必要事項を記載します。この確認票には、休暇期間、教育訓練の目標、内容、実施方法などが含まれます。

    3.ハローワークへの必要書類の提出

    事業主の皆様がハローワークへ提出する必要がある主な書類は以下の通りです。

    教育訓練休暇開始時賃金月額証明書

    休暇制度が規定されている就業規則等(写し)

    対象労働者に係る賃金台帳、出勤簿等の賃金・就労実態が確認できる書類(写し)

    これらの書類は、対象労働者の休暇開始日の翌日から起算して10日を経過するまでの間に、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する必要があります

    4.ハローワークからの書類交付と労働者への速やかな交付

    • 事業主が提出した書類に基づき、ハローワークから「賃金月額証明票(本人手続用)」と「教育訓練休暇給付金支給申請書」が交付されます。

    • 事業主は、これらの書類を速やかに教育訓練休暇を取得している被保険者(労働者)に交付しなければなりません

    事業主の皆様への注意事項

    解雇等を予定している労働者への虚偽の届出は厳禁です。虚偽の届出を行った場合、罰則の対象となる可能性があり、また、教育訓練休暇を取得した労働者を解雇等すると、一定期間、雇用関係助成金の支給を受けられなくなる場合があります。

    休暇期間中の就労は認められません。教育訓練に専念していただく必要があるため、教育訓練休暇中に出勤を求めることは認められず、30日以上連続して無給の休暇を取得する必要があります。

    被保険者期間のリセット:教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日より前の被保険者期間はリセットされ、通算できなくなるため、原則として、一定期間は失業給付などの被保険者期間を要件とする給付金を受給できなくなる点も把握しておく必要があります。

    関連する助成金・相談窓口

    人材開発支援助成金(人への投資促進コース):長期教育訓練休暇制度(30日以上取得可能な休暇)を導入し、実際に労働者に適用した事業主は、この助成金の対象となる場合があります。

    働き方改革推進支援センター:就業規則への休暇制度導入に関する個別相談を受け付けています。

    ハローワーク:教育訓練休暇給付金の手続き全般について、事業主は事業所を管轄するハローワークへ、労働者は住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

    教育訓練給付金:教育訓練休暇給付金と併せて、教育訓練の受講費用の一部を給付する教育訓練給付金も利用できる場合があります。

    キャリア形成・リスキリング推進事業:キャリアコンサルティングを無料で受けられます(ただし、給付金の手続きや対象講座の案内とは異なります)。

    まとめ

    「教育訓練休暇給付金」は、従業員がキャリアアップのために長期の学び直しに挑戦する際に、その生活を保障する画期的な制度です。事業主の皆様にとっては、従業員の自律的な成長を促し、結果として企業の競争力強化にも繋がる重要なツールとなり得ます。


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  • 産後パパ育休取得者に出生時育児休業給付金が支給される

    出生時育児休業給付金とは

    産後パパ育休と練度する制度です。令和4年10月1日より施行されています。

    産後パパ育休(出生時育児休業)を取得取得する場合、その間は休業していることから会社から賃金の支払いを受けることができません。

    その間の所得補填として、出生時育児休業給付金の交付を受けることができる制度です(雇用保険法61条の8)。

    支給条件

    支給条件は次のとおりです。

    □ 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

    □ 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること(ない場合は就業時間数が80時間以上)

    □ 休業期間中の就業日数が最大10日以下であること

    □ 期間を定めて雇用される方の場合は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

    支給額

    支給額は

    休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%

    です。

    これは育児休業給付金と同じです。

    申請期間は出生日の8週間経過後の翌日から起算して2か月後の月末までとなります。


    関連記事:出生時育児休業(産後パパ育休)制度のあらまし

    会社事務入門出産と育児を支援する諸制度>このページ

  • 夫婦そろって育児休業を取得すれば出生後休業支援給付

    出生後休業支援給付とは

    出生後休業支援給付金の目的は、男性育休の促進です。

    父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、両親それぞれに、既存の育児休業給付金(休業前賃金の67%相当額)に上乗せして、出生後休業支援給付金(休業前賃金の13%相当額)が、最大28日間支給されます。

    原則として、本人の育休取得だけでなく配偶者の育休取得も必要ですが、例外として「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していれば、本人のみの育休取得で給付金を受け取ることができます。

    受給できる条件

    出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者の方が、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、以下の要件を満たした場合に支給されます。

    1.同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を対象期間に通算して14日以上取得した被保険者であること。

    2.被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

    給付金の額と期間

    支給額の計算式:
    支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(実際に休業した日数) × 13%

    休業開始時賃金日額:休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。

    支給日数:実際に休業した日数です。(28日が上限)

    支給率:給付金の支給率は13%です。

    育児休業給付(出生時育児休業給付金または育児休業給付金。いずれも「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」)も支給されるので、育児休業給付と出生後休業支援給付金を合わせると、支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×80%」となります。

    人事担当者が行う手続き

    出生後休業支援給付金の申請は原則として事業主(会社)が行うこととされています。

    提出時期

    出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。

    出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請することになります。

    必要な書類

    ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(会社が作成。休業開始前の賃金状況を証明する書類)

    ・出生後休業支援給付金支給申請書(ハローワーク指定様式)(会社が作成し、社員にも署名・押印してもらう欄があります)

    ・休業していることを証明する書類(出勤簿、賃金台帳、就業規則など)

    ・子の住民票記載事項証明書など(世帯全員の記載があり、本人と子の氏名・生年月日が確認できるもの。出産日は必須。)

    新しい制度のため、不明な点や具体的な運用方法については、管轄のハローワークや社会保険労務士に積極的に相談し、正しい知識を持って対応することが重要です。


    関連記事:育児休業を取得すれば育児休業給付金が支給される

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  • 育児休業を取得すれば育児休業給付金が支給される

    はじめに

    多様な働き方が求められる現代において、従業員の育児と仕事の両立支援は、企業の採用力や定着率にも直結する重要なテーマです。特に、育児休業を取得する社員が安心して子育てに専念できるよう、「育児休業給付金」の知識は人事担当者にとって必須と言えるでしょう。

    この給付金は、育児のために仕事を休む従業員の生活を支え、育児後にスムーズに職場復帰できるよう、国が支援してくれる制度です。今回は、人事担当者の皆さんがこの制度をスムーズに活用し、子育て中の社員を力強くサポートできるよう、給付金の仕組みから具体的な手続き、そして実務で役立つチェックリストまで、詳しく解説していきます!

    育児休業給付金って、どんな制度?

    育児休業給付金は、1歳未満の子どもを養育するために仕事を休む従業員に対して、雇用保険から給付金が支給される制度です。

    2022年10月からは「産後パパ育休(出生時育児休業)」も創設され、男性育休の取得促進にも繋がっています。

    この給付金があることで、従業員は収入の心配を軽減しながら育児に専念でき、会社は大切な人材の流出を防ぎ、長期的なキャリア形成を支援することができます。

    受給できる条件をチェック!

    育児休業給付金をもらうには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

    1.雇用保険に加入していること: 育児休業を開始する日(※原則、子が1歳になる誕生日の前日まで)までに、雇用保険の被保険者期間が2年以上あること。

    具体的には、休業開始前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。

    1ヶ月の間に欠勤して給与の対象外とされた日がある場合は、給与の対象になる「賃金支払基礎日数」が11日以上あれば、1ヶ月とみなしてもらえます。

    賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月ない場合でも、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月については1ヶ月として算定します。

    また、転職した場合、1日の空白期間もなく再就職し、前職と通算で要件を満たした場合は、給付金を申請できます。

    2.子どもを養育していること1歳未満の子どもを養育するために休業していること。特別の事情がある場合は、1歳6ヶ月、2歳まで延長が可能です。 (※パパ・ママ育休プラス制度や出生時育児休業(産後パパ育休)など、状況に応じた特例もあります。)

    3.育児休業を取得していること: 会社から育児休業の承認を受け、実際に休業していること。

    4.休業中の賃金が低いこと: 育児休業中の各月に、会社から支払われている賃金が、休業開始前の賃金の80%未満であること。 (全く賃金が支払われていない場合はもちろん対象です。給付金と会社からの賃金を合わせても、休業開始前の80%未満になる場合も対象です。)

    5.休業が労働日であること: 休業期間中の各支給対象期間に、就業している日数が10日以下であること。 (10日を超える場合は、給付金は支給されません。ただし、就業している時間が80時間以下の場合は、例外的に支給されることもあります。)

    6.退職を予定ししていないこと:育児休業給付金は、育児休業後に復職することが前提なので、次の人は受給できません。
    ・妊娠中に退職する人
    ・育児休業開始時点で、育児休業後に退職する予定をもっている人

    いくらもらえるの?

    育児休業給付金の支給額は、休業開始前の賃金をベースに計算されます。

    支給額の計算式

    育児休業開始から6ヶ月間(180日)休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 67%

    育児休業開始から6ヶ月以降休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 50%

    支給期間: 原則として、子どもが1歳になる誕生日の前日までです。 ただし、保育園に入れないなどの条件を満たして育児休業の延長が認められた場合は、育児休業給付金も子が1歳6ヵ月になるまで育児休業給付金の支給期間も延長されます。さらに最大で2歳の誕生日の前日まで延長されます。そのとき、入所申出書、入所不承諾通知書、育児休業延長申出書、育児休業給付に係る延長事由申出書が必要です。

    支給上限額: 給付金には上限額があります。これは毎年8月1日に見直しが行われます。

    開始から6ヶ月間(67%支給期間)の上限額: 月額 305,712円(令和6年8月1日~令和7年7月31日)

    6ヶ月以降(50%支給期間)の上限額: 月額 228,150円(令和6年8月1日~令和7年7月31日)

    【ポイント】

    支給率は育休期間によって変わること、そして上限額があることを社員に明確に伝えましょう。特に給料が高い社員の場合、上限額に達して手取りが大きく減ることがあるので誤解がないように説明しなければなりません。

    給付金は、社員個人の口座に、ハローワークから直接振り込まれます

    人事担当者が行う手続き

    育児休業給付金の申請は、原則として事業主(会社)が行うこととされています。

    申請の流れ

    1.社員からの育児休業取得の申し出: まず、社員から会社へ育児休業の申し出があります。この際、子の生年月日や休業期間、復帰予定日などを確認します。

    2.会社で育児休業を承認・休業開始: 社員が育児休業を取得します。休業期間中は、給付金の支給条件を満たすように賃金支払い状況などを管理します。

    3.初回の申請書類提出: 育児休業開始日からしばらく経ってから、ハローワークへ初回の申請書類を提出します。

    4.2ヶ月ごとの継続申請: その後、原則として2ヶ月ごとに、休業の継続状況と賃金支払い状況をハローワークに届け出て、給付金を申請します。

    提出時期

    初回申請: 出生時育児休業給付金の申請は、子ども出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請が可能です。

    給付金の申請は、育児休業が始まってから2ヶ月たってから行うことが多いです。育休支給単位期間ごとに、就労日数、就労期間等を記載するからです。そして、原則、2支給単位ごとの申請となっているので、育休開始から2ヶ月経過後に申請する流れになります。

    よって、最初の給付金を手にするのは育休開始から3ヶ月以降になるのが一般的です。

    なお、当該日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、申請する必要があります。

    2回目以降の申請: 原則として、前回の支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内。 ハローワークから「育児休業給付支給申請書」が送られてくるので、それに合わせて手続きを進めます。

    必要な書類(主なもの)

    1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 (会社が作成。休業開始前の賃金状況を証明する書類)

    2.育児休業給付金支給申請書 (会社が作成し、社員にも署名・押印してもらう欄があります)

    3.休業していることを証明する書類 (出勤簿、賃金台帳、就業規則など)

    4.子の住民票記載事項証明書など (世帯全員の記載があり、本人と子の氏名・生年月日が確認できるもの)

    実務上のポイント

    事前の情報提供と社内ルールの整備

    1.育児休業制度の周知:就業規則等で育児休業制度を明確にし、社員に周知しましょう。特に、男性社員も取得できる「産後パパ育休」については、取得促進の観点から積極的に案内しましょう。

    2.相談窓口の設置:育児に関する相談をしやすい環境を整え、早期に育休取得の意向を把握できるようにしましょう。

    3.給付金制度の説明:育休を検討している社員に対し、給付金制度の概要(期間、金額の目安、申請の流れなど)を分かりやすく説明できるよう準備しましょう。

    チェックリスト

    【社員との事前確認】

    □育児休業の取得要件を満たしているか?  雇用保険加入期間、見込み退職なしなど(就業規則確認)

    □雇用保険の被保険者期間は2年以上あるか? 休業開始前2年間に、11日以上賃金支払い基礎日数(または80時間以上)月が12ヶ月以上

    □子どもは1歳未満か? (延長の有無) 特別な事情(保育園入所不可など)があれば延長可能

    □休業希望期間と復帰予定日を確認したか? 男性育休の分割取得にも対応

    【会社での準備・作成】

    □賃金台帳・出勤簿の確認 休業開始前賃金の算出、休業中の就業日数確認に使用

    □「休業開始時賃金月額証明書」の作成 賃金計算期間(原則として休業開始前6ヶ月間)を正確に記入

    □「支給申請書」の作成 従業員記入欄の依頼、会社記入欄の正確な記入

    【社員から受領】

    □子の住民票記載事項証明書など 世帯全員の記載があり、本人と子の氏名・生年月日が確認できるもの

    【ハローワークへの提出】

    □初回申請の提出期限は確認したか? 育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで

    □2回目以降の申請は計画的に行っているか? ハローワークから送付される申請書に基づいて、期限内に提出

    □必要書類はすべて揃っているか?添付書類に漏れがないか最終確認

    □電子申請・郵送・窓口提出のいずれか?

    まとめ

    育児休業給付金は、子育て中の社員が安心してキャリアを継続するために、そして企業が優秀な人材を確保し定着させるために、非常に重要な制度です。人事担当者として、この制度を正しく理解し、適切なサポートを行うことは、社員のモチベーション向上だけでなく、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。

    手続きで不明な点があれば、管轄のハローワークや社会保険労務士に相談することをおすすめします。

    この記事が、皆さんの会社の育児休業取得支援と、働きやすい職場づくりに貢献できれば幸いです。


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