Last Updated on 2024年11月4日 by 勝
10日までにする仕事
源泉所得税額と住民税特別徴収税額
9月分を銀行などで納付します。
給与所得者異動届出
9月に、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
仮勘定の清算
仮払金、前払金、未払金等が未清算のまま残っていないか確認します。
末日までにする仕事
社会保険料(厚生年金、健康保険)
9月分を銀行などで納付します。
労働保険料
延納第2期分を納付します。
法人の確定申告と中間申告
8月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をします。
2月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をします。
その他の10月の仕事
労働者死傷病(軽度)報告
7月〜9月の3か月間に業務中の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは、それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し、今月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出します。なお、社員が業務上の事故や疾病で死亡したり4日以上休業したときはそのつど報告します。
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固定資産税
固定資産税の納付期限です。ただし、自治体によって異なります。
標準報酬月額の変更
8月に提出した標準報酬月額算定基礎届にもとづき健康保険・厚生年金保険の新しい標準報酬月額が適用になります。新しい保険料は9月分の保険料(10月に支給する給与から徴収する保険料)から適用します。
賞与
12月賞与の検討を開始します。
歳暮・年賀状
歳暮・年賀状の準備を開始します。
毎月の定例事務
給与計算
民間企業の給与支給日は、毎月10日、20日、25日が多く、なかでも25日が一番多いようです。自社の給与支給日から逆算して準備日程を決めましょう。
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買掛金等の支払い
仕入代金等の支払も毎月の定例事務です。月末払いが一番多いようですが、事務量が多くなるにしたがい、10日ごと、あるいは5日ごとに支払日を分散させる会社が多くなります。支払先ごとに決まっている支払日を確実に守らなければなりません。
関連記事:買掛金を適切に管理する方法
売掛金等の請求
売上代金等の請求も毎月の定例事務です。取引先ごとに決まっている締切日に確実に請求書を発行しなければなりません。また、確実に代金が回収されているかチェックしなければなりません。
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上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。