Last Updated on 2023年10月30日 by 勝
毎月の仕事
前提として、給与担当者は、社員の入社、退職、転勤、住所変更、氏名変更、昇給、降給、昇格、降格、休職開始、休職復帰、産前休業開始、産前休業復帰、産後休業開始、産後休業復帰、育児休業開始、育児休業復帰、介護休業開始、介護休業復帰、結婚、離婚、扶養家族増、扶養家族減に敏感である必要があります。
使っている給与計算ソフトによって操作が異なります。
このチェックリストは締切日を10日、支払日を25日とした場合の一例です。
前準備
毎月11日
□ 新入社員をマスターに追加する
□ 退職者の退職日を入力する(月末退職者の社会保険料は2か月分控除)
□ 家族の出産や死亡等があれば扶養者を追加(削除)する
□ 産前産後休業者を登録する(給与は日割控除、社会保険料控除無し)
□ 育児休業者を登録する(給与は日割控除、社会保険料控除無し)
□ 休職者を登録する(給与は日割控除、社会保険料控除あり)
□ 住所変更者の通勤手当を変更する
□ 昇格者または降格者の管理職手当を変更する
□ 危険業務に就いた(外れた)者に危険作業手当を追加(削除)する
□ 各人ごとの労働日数、欠勤数、時間外労働時間、休日労働時間、遅刻・早退等を把握する
計算
毎月20日
□ 各人ごとの労働日数、欠勤数、時間外労働時間、休日労働時間、遅刻・早退等を入力する
□ 変動項目を入力して給与計算をする
□ 給与明細書を封入して各部署の担当者に送付する
支給日の前々日にデータ送信
毎月23日
□ 金融機関に支払日を25日に指定してデータを送信する
支給日
毎月25日
□ 振込完了を確認する
支給後
□ 標準報酬月額が2等級以上変動している者がいないかチェックして随時改定が必要かどうか判断する
□ 育児休業・産前産後休業取得者の報酬月額改定があるかどうかチェックする
□ ○日に社会保険料を納付する
□ ○日に源泉所得税を納付する
□ 前月入社した者の社会保険料は翌月から控除が始まる
1月の仕事
労働保険料の手続き
□ 1月31日までに労働保険料の分割納付をする
3月の仕事
給与計算
□ 定期昇給に伴う作業をする
4月の仕事
給与計算
□ 定期昇給後のデータを登録する
□ 新入社員のデータを登録する
5月の仕事
住民税の手続き
□ 5月末までに「労働保険料概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」の用紙が届いているか確認する
□ 「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」が従業員の住所地の市区町村から届いているか確認する
6月の仕事
労働保険料の年度更新の手続き
□ 3月の給与計算が終わったら賃金総額を計算する
□ 労働保険料申告書に記載する
社会保険料の手続
□ 6月の給与計算が終わったら各人の標準報酬月額を決定する
住民税の手続き
□ 変更された住民税額を、6月分給与から反映するように給与ソフトの住民税の項目に登録する
□ 従業員に変更額を通知する
賞与支給
□ 夏季賞与を支給する
□ 賞与を支給したら5日以内に賞与支払届を年金事務所に提出する(事務センターまたは電子申請)
7月の仕事
労働保険料年度更新の手続
□ 7月10日までに労働保険料申告書を郵送(電子申請)する
□ 7月10日までに概算保険料を納付する
社会保険料の算定基礎届の手続き
□ 7月10までに健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を作成して年金事務所(事務センター)に提出する(郵送・電子申請)
□ 社会保険料の変更を従業員に通知する
10月の仕事
労働保険料の手続き
□ 10月31日までに労働保険料の分割納付をする
給与計算
□ 算定基礎届の結果を反映させる
11月の仕事
所得税の年末調整の手続き
□ 当年度の年末調整の案内を国税庁ホームページ等で入手する
□ 前年度から変更された事項をチェックする
□ 年末調整の対象者を把握する
□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等を入手して従業員に配布する
12月の仕事
賞与支給
□ 冬季賞与を支給する
□ 賞与を支給したら5日以内に賞与支払届を年金事務所に提出する(事務センターまたは電子申請)
所得税の年末調整の手続き
□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等を回収する
□ 12月の給与計算のときに年末調整事務を併せて行う
□ 源泉徴収簿と源泉徴収票を作成する
□ 源泉徴収票を従業員に配布する
住民税の手続き
□ 従業員の住所地の市区町村から納付書がきているかチェックする
□ 納付書に記載して、給与支払報告書を添付して郵送する
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