Last Updated on 2024年11月2日 by 勝
トイレ
労働安全衛生法事務所衛生基準規則にトイレに関する規定があります。便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
(便所)
事務所衛生基準規則第17条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
この基準は、最低限のものとして定められたものなので、現実的には基準通りでは足りないでしょう。男性用個室が60人に1つで間に合う訳がありません。適宜、現実的な対応を講じるべきです。
なお、この基準にもあるように、会社のトイレは男女別が基準です。小規模の事業所では共用のトイレもありますが、改善しなければなりません。
このように、事務所衛生基準規則に最低限満たすべきトイレの数が決められています。
追記
令和3年12月1日に「独立個室型の便所」が追加されました。
独立個室型の便所とは、男性用と女性用に区別しない便所です。
少人数(同時に就業する労働者が常時10人以内)の作業場において、建物の構造の理由からやむを得ない場合などについては独立個室型の便所で足りるという扱いになりました。既存の男女別便所の廃止などは不可です。
従来、事業所のトイレは男女別に分かれていなければ違反であり、罰則規定がありました。これからは、常時10人以内の事業所は「独立個室型」のトイレを設置すれば、一つのトイレを男女共通で使用させてもかまわないということになりました。いかがなものでしょうか?
これは、トイレを男女別に設置する原則の適用が困難な作業場における規定なので、同時に就業する労働者の数が常時10人以内である場合でも、可能な限り男女別に設置することが望ましいとされています。
男性用女性用別の便所に独立個室型の便所をさらに設ける場合は、トイレの設置数を算定する際の基準となる同時に就業する労働者の数を独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10 人ずつ減らすことができます。
清潔
次の規定もあります。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
トイレを清潔に維持する義務があります。
2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
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