印紙を貼り間違えた場合、お金が戻るかは、交換できるかは状況によって異なります。
税務署での手続き
印紙税を納付する目的で、課税文書(契約書、領収書など)に誤って印紙を貼った場合、または所定の額より多く貼りすぎた場合は、税務署に申請することで、貼りすぎた分の金額(過誤納金)の還付(返金)を受けられる可能性があります。
還付の対象となる主なケース
- 過大納付:必要な額面よりも高額な印紙を貼ってしまった場合。
- 誤認納付:本来、印紙税が不要な文書(非課税文書)に誤って印紙を貼ってしまった場合。
- 未使用:印紙を貼ったものの、その文書を使用する見込みがなくなった(書き損じ、破損など)場合。
手続きのポイント
- 印紙を貼ったままの文書と「印紙税過誤納確認申請書」を、所轄の税務署に提出します。
- 絶対に印紙を剥がしたり、貼った部分を切り取ったりしないでください。剥がしたり切り取ったりすると、還付の対象外となります。
- 還付金は銀行口座への振込などで行われますが、審査があるため、振り込まれるまでに時間がかかります。
- 還付請求の期限は、文書を作成した日から5年以内です。
郵便局での手続き
郵便局に持参すると、収入印紙を他の額面の収入印紙や切手などと交換することができます。現金での払い戻しはできません。
交換の対象となる主なケース
- 未使用の収入印紙:まだどこにも貼っていない印紙。
- 白紙や封筒など、客観的に見て印紙税の課税文書でないものに誤って貼った印紙(消印がないもの)。
手続きのポイント
- 最寄りの郵便局の窓口で手続きを行います。
- 交換には、印紙1枚につき通常5円の手数料がかかります。
- 消印(割印)が押されている印紙は交換できません。
まとめ
状況 | 対処する場所 | お金は戻るか(返金) | 注意点 |
課税文書に貼りすぎた/誤って貼った | 税務署 | 還付(返金)される可能性あり | 印紙は剥がさず、「印紙税過誤納確認申請書」を提出。 |
未使用の印紙がある | 郵便局 | 現金での返金は不可 | 他の印紙と交換(手数料がかかる)。 |
印紙を貼り間違えた場合は、まず印紙を貼った状態のままにしておき、還付の対象となるか所轄の税務署に相談することをおすすめします。