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就業規則

賃金の非常時払い|就業規則

Last Updated on 2023年4月12日 by

賃金の非常時払いについて定める

規定例

(賃金の非常時払い)
第46条 次のいずれかの場合に該当する従業員から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。
① 従業員本人が、やむを得ない事由によって帰郷する場合
② 従業員又はその収入によって生計を維持する者が、結婚又は死亡のために急な費用を必要とする場合
③ 従業員又はその収入によって生計を維持する者が、出産、疾病又は災害のために急な費用を必要とする場合
④ 退職又は解雇により離職した場合

ポイント

労働基準法は、非常の場合には、賃金の支払日前であっても支給しなけばならない旨を定めています。

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モデル就業規則

厚生労働省モデル就業規則は賃金の非常時払いの部分を次のように示しています。

(賃金の非常時払い)
第46条  労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。
① やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合
② 結婚又は死亡の場合
③ 出産、疾病又は災害の場合
④ 退職又は解雇により離職した場合

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