カテゴリー: 休職

  • 従業員を休職させるときの手続き

    就業規則の規定

    一般的な就業規則には、休職がいつどのように始まるかが定められています。

    規定例:従業員が次の各号に該当したとき、会社は所定の期間、休職を命じることがある。

    このような規定の場合には、就業規則に定められた一定の条件を満たせば、(従業員の意向にかかわらず)会社は休職を命令できます。

    ただし、例えば、私傷病を理由に休職を命じる場合、根拠なく、会社の一方的な主観で休職を命じることはできません。就業規則の規定と、事実にもとづいて判断しなければなりません。

    以下、私傷病に対して休業を命じる場合について解説します。

    休業させる条件

    欠勤などの事実

    仮に、就業規則に「私傷病による欠勤が1か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき 」などと規定されている場合は、欠勤が1か月を超えた日から休職を命じることができます。

    逆に言えば、この規定では、欠勤が1か月を超えなければ休職命令を出すことができません。

    就業規則に「精神的疾患あるいは身体の疾患により、通常の労務の提供ができず、その回復に1か月以上の期間を要すると見込まれるとき」などと規定されている場合は、欠勤がなくても休職命令を出せる可能性があります。この場合は、医師の診断書が重要になります。

    医師の診断書

    本人から休職の相談があったときは、診断書の提出を求めます。本人からの意思表示がなくても、欠勤がちであるなど、あきらかに体調不調の状態が続いているようであれば、上司が面談して診断書を提出するように求めます。

    就業規則に「欠勤が2週間に及ぶときは医師による診断書を提出しなければならない」などの記載があればそれが根拠になります。連続して2週間にならない場合、あるいは欠勤しない場合はこれに当たりませんが、必要を認めたときは任意での提出を求めることになります。

    診断書が提出された場合は、その診断書に、「何日の療養を要する」などの記載があれば、休職を検討する根拠になります。むしろ、そうした記載がない診断書は休職の判断材料にならないので、取り直しを指示する必要があります。

    なお、休職期間は、診断書に記載された療養期間にしなければならないわけではありません。療養が長引く可能性がある場合は、就業規則上休職が可能な期間の上限で休職を命じたうえで、途中で復職が可能になったときは復職させるという対応がよいでしょう。

    また、診断書に記載された病名によって、今後の対応を考えることができます。

    診断書を出さない場合

    傷病によっては、傷病の影響で断続的な欠勤や、度重なる職場離脱、職務怠慢などの問題行動があっても、就業規則の休職条件に該当しないという場合があります。

    そのようなケースでは、上司が面談して診断書の提出を求めても提出しないことがあります。本人が休職したくないと思っている場合です。

    本人が休職したくないとしても、客観的にみて勤務を続けさせることが本人や職場、取引先の安全に影響を及ぼす恐れがあると判断されるのであれば、そのままにしておくわけにはいきません。

    こういう場合は、職場の上司や同僚から事情聴取し、先の診断書、本人の希望、職場での様子、などを産業医に報告して意見をもらいます。

    特に、産業医の見解は重要で、産業医から休職が必要だという勧告があったときは、就業規則に該当しなくても、あるいは主治医の診断書がないとしても、休職命令が妥当になるとされています。

    労働安全衛生法第13条5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

    このように、いろいろな状況証拠による判断、あるいは産業医の勧告にもとづいて休業させることは可能ですが、無理に休職させてもますますトラブルが拡大することもあるので、やはり納得してもらえるように十分に説明しながら進めましょう。

    また、体調不良であっても、他の業務で就業させることが可能で、従業員も希望している場合は、休職を命じるのではなく、就業が可能な他の業務での就業を検討しなければなりません。

    別の方法としては、問題行動について就業規則に照らして指導するべきところは指導し、改まらない場合は処分を検討するなど、休職にこだわらない問題解決も検討しましょう。

    命令を出す手順

    休職命令書の交付

    上記の手順をふんだうえで、休職命令書を交付して休職を命じることになります。

    休職命令書には、休職事由と、休職開始日と休職終了日を明記します。

    書式:休職命令書のサンプル

    休職命令書に記載される事項は、必要最小限の事項になるので、詳細については、面談して説明文書にもとづいて説明する必要があります。

    書式:休職者に渡す説明文書のサンプル


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  • 従業員を復職させるときの手続き

    復職が可能な状態か判断する

    休職期間中に休職事由がなくなれば、つまり私傷病休職であれば傷病が治れば復職させることになります。復帰は特段の事情がなければ現職への復帰となります。

    復職が可能かの判断は、次の手順で行います。

    1.主治医の診断書を提出させる

    2.本人と面談をする

    3.疑問があるときは会社が別の医師を指定して診断を受けるように求める

    4.産業医の意見を求める

    5.人事の責任者等による会議を開いて可否を決定する

    復職後の勤務

    完全に問題がない場合、あるいは問題が軽微である場合は、原則として休職前の職務で以前と同様の勤務に就いてもらいます。

    組織変更などで従前の職場が無くなったなどの事情があるときは、転属してもらうことになります。相当の理由があれば完全に同意が得られなくても配属することができますが、できるだけ合意を得て配属するようにしましょう。

    状況により、職場復帰支援プログラムを作成して、一定の期間をかけて徐々に復帰させることもあります。

    関連記事:メンタル不調者への職場復帰支援

    本人の病状が完全に治ったとはいえない状態で復帰を認めたときは、業務の軽減措置をとることが多いと思います。その状況に応じて、例えば短時間勤務であるときは、賃金を変更することになります。

    退職

    休職期間が満了しても休職事由が消滅しないなどの理由で復職できないときは退職してもらうことになります。

    関連記事:休職満了による退職の手続き


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  • 休職満了による退職の手続き

    退職手続きか解雇手続き

    休職期間が満了したときに、休職の原因になっていた傷病が治っていれば休職前の職場に復帰させることになりますが、治っていないのであれば、就業規則の規定にもとづいて退職か解雇ということになります。

    退職にするか解雇にするかは、就業規則の記載内容によります。

    就業規則に「休職期間満了までに復職できない場合は退職扱いとする。」と書いてあれば、退職手続きを開始します。

    就業規則に「休職期間満了までに復職できない場合は解雇する。」と書いてあれば、解雇通知をして退職の手続きをします。

    休職に伴うトラブルとして多いのが、会社が退職あるいは解雇にしたことについて、従業員が不当解雇であると主張するパターンです。

    基本的には、私傷病休職の場合は、休職期間満了後、働けない状態であれば、ほとんどの場合不当解雇にはなりません。

    しかし、本人が働けると主張して、しかも、主治医の診断書が復帰可能としているのに復帰させなかったという場合は、争いになれば難しいことになる確率が高いでしょう。

    手続き

    退職届

    休職期間中に従業員が自ら退職届を提出した場合は、その退職届にもとづいて退職手続きを進めて問題ありません。

    就職期間が満了した時点での退職は、就業規則に定めた退職要件による退職なので、本人から退職届を提出してもらう必要はありません。

    逆に会社は退職通知または解雇通知を出さなければなりません。

    退職通知書

    就業規則に「休職期間を満了しても復職できない場合は退職扱いとする。」と書かれている場合は「退職」なので、「貴殿の休職期間は令和〇年〇月〇日に満了し、就業規則第〇条〇項により、〇月〇日付で退職扱いとなりましたので、通知します。」という内容になります。

    解雇通知書

    就業規則に「休職期間を満了しても復職できない場合は解雇する。」と書かれている場合には「貴殿の休職期間は平成〇年〇月〇日に満了しました。弊社は貴殿を就業規則第〇条〇項により、〇月〇日付で解雇しますので、通知します。」という内容になります。解雇の場合は、通知時期によって解雇予告手当が必要になります。

    書式:解雇通知書のサンプル

    雇用保険

    会社がハローワークに提出する離職証明書には、「離職理由欄」があります。離職理由によって退職者が受給できる失業給付の給付日数が異なるので退職者には大変重要なポイントです。

    就業規則に「休職期間を満了しても復職できない場合は退職扱いとする。」と書かれている場合には、「その他」に○を付け、「理由を具体的に」の欄に、「休職期間満了による退職」と記載します。

    その下の具体的事情記載欄に、「私傷病により休職していたが休職期間満了により退職となった。」と記載します。確認書類として就業規則の写し、休職命令書の写し、退職通知書の写しを添付します。

    就業規則に「休職期間を満了しても復職できない場合は解雇する。」と書かれている場合には、「解雇(重責解雇を除く。)」に○を付けます。

    具体的事情記載欄に、「私傷病により休職していたが休職期間満了により解雇した。」と記載します。確認書類として、就業規則の写し、休職命令書の写し、解雇通知書の写しを添付します。

    なお、上記いずれの場合でも、病気による離職の場合は、退職者は失業給付の給付日数について、通常の自己都合退職より優遇されます。

    関連記事:退職時の雇用保険手続き

    退職金

    休職後退職の場合、勤続期間に休職期間が含まれるかどうか問題になることがあります。

    退職金規程に休職期間を除外する旨の定めがあれば除外し、特段の規定がなければ、休職期間も勤続年数に含めて退職金を計算することになります。

    また、退職理由が自己都合か会社都合かによって、退職金の支払額を変えている会社もあります。

    これも、退職金規程の定めに従うことになりますが、明確な規程がない場合には、休職にいたった事情に会社に特段の落ち度がなければ退職金について自己都合退職として扱うことに問題はないとするのが一般的ですが、納得を得られないとトラブルになる可能性があります。


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  • 休業あるいは休職中の従業員に出勤してもらえるか

    合意が必要です

    休業あるいは休職中の従業員は、その目的に沿って休業あるいは休職する権利があるので、仕事上の必要が生じたからといって出勤させることはできません。

    ただし、やむを得ない事情が生じたときには強制にならないように注意して、出勤が可能かどうか打診することは問題ありません。

    打診にあたっては強制的にならないようにくれぐれも注意してください。その上で、従業員の自由な意思による合意があったときは出勤してもらうことができます。

    休業あるいは休職中は体調に問題があるなど、何らかの問題をかかえていることがほとんどなので、タクシーを手配するなどの配慮をしたほうがよいでしょう。

    なお、産後6週間は当該女性の合意にかかわらず、どのような事業上の理由があっても就業させてはならないので注意しましょう。

    出勤中の賃金

    休業あるいは休職中の従業員に出勤してもらったときは、勤務時間に見合った通常の給与及び通勤手当を支払う必要があります。出勤して書類の場所を教えてもらう程度の仕事であっても無給にすれば違法になります。また、10分程度で用事が済んだとしてもせっかく出てもらうのですから、社会通念上からは切り上げて時間単位で支給するべきでしょう。

    出勤してもらうほどのことでない場合はメールや電話等で打ち合わせをすることもあると思われますが、その場合でも相手の時間を使って仕事をしてもらっていることに変わりないのでその作業に要する時間に見合った通常の給与を支給する必要があります。

    支給手当との関係

    休業あるいは休職中に給与を支給すると健康保険の傷病手当金や出産手当金、雇用保険の育児休業給付金は減額等の対応が必要になる場合があります。必要な手続きについてフォローを欠かさないようにしましょう。

    このような臨時の出勤は長くても数日程度が普通ですが、もし、出勤日数が増えるようだと上記手当の支給要件を欠くようなこともあり得るので、従業員に不利にならないような配慮が必要です。


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  • 休職者に渡す説明文書のサンプル

    説明文書のサンプル

    休職にあたってのご説明

    〇〇〇〇様

    〇〇株式会社総務部長

    あなたの休業期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までを予定しています。休職中は主治医の指示を守り、療養に専念してください。順調に回復されて、また一緒に働けることを願っています。

    問い合わせ等について

    分からないことがあったら遠慮なく下記の担当窓口にご相談ください。万一、担当者の対応に疑念があるときは、あなたの上司、または〇〇課長に直接ご連絡ください。

    月1回程度定期的に、下記の担当窓口に電話しててください。この場合、特に変化はないという連絡でも結構です。何か質問されるかもしれませんが、話したくないときは遠慮なくその旨申し出てください。この定期連絡は、休職が長くなってもあなたとのつながりを保ちたいという趣旨でお願いしています。また、お声を聞きたいのでメール等でなく電話でお願いしています。

    〇〇部〇〇課 〇〇〇〇
    内線番号:

    あなたへ連絡する必要があるときは、会社に記録している住所、電話等にさせていただきますが、それ以外の方法を希望する場合は申し出てください。

    休業中の賃金等について

    残念ながら休業期間中は無給になることをご了承ください。

    健康保険から給付される傷病手当金の受給手続きについては人事課が代行いたします。傷病手当金の詳細については別紙のパンフレットをごらんください。

    住民税は給与から差し引くことができないので普通徴収に切り替えさせていただきます。市区町村からの請求に基づいてお支払いください。

    無給になっても社会保険料の支払いが必要です。毎月会社から請求書を発行するので、指定の期日までに指定口座にお振込みください。

    復職について

    休職予定期間の終了が近づいてきたときは、見通しについて主治医と相談と相談してください。主治医が復職可能と判断したときは、復職が可能である旨を記載した主治医の診断書を入手したうえで担当窓口にご連絡ください。

    休職予定期間終了をまたずに早期回復したときも、同様に診断書を入手したうえでご連絡ください。

    日程を打合せし、当社の産業医と面談していただきます。

    産業医面談の結果をふまえ会社として復職の可否を決定します。

    復職が決定した時は、職場復帰支援プログラムを作成して、最長6ヶ月のフォローアップ期間を設定します。希望によりプログラムを調整するので無理をしないようにして徐々に慣れていきましょう。

    予定より回復が遅れて休業を延長する必要があるときは、延長期間の目安が記載された主治医による診断書を入手したうえでご連絡ください。

    また、ただちに復職できない場合でも、あなたが希望し、主治医の承認があれば、お試し出社などの支援を講じることができます。担当窓口にご相談ください。

    記載上の注意点

    休職に入る従業員は不安でいっぱいだと思います。休職中の心配事ができるだけ解消されるように丁寧に説明しましょう。

    また、病状の影響で、口頭の説明だけでは十分な理解が得られないことがあります。文書を交付して、文書にもとづいて説明しましょう


    関連記事:休職制度のあらまし

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  • 起訴休職制度の意味とその必要性

    起訴休職とは何か

    起訴休職とは、従業員が刑事事件で起訴された場合に、会社がその従業員に就労を一時的に免除させる制度です。これは、あくまで会社が定める就業規則上の休職事由の一つであり、法律で義務付けられているものではありません。

    起訴休職を定める主な目的は、以下のような事態を防ぐためです。

    • 起訴された従業員をそのまま就労させた場合に、会社の社会的信用が失墜したり、顧客や取引先からの信用を損ねたりするリスク。
    • 職場内で「犯罪容疑者」というレッテルを貼られることで、他の従業員との人間関係が悪化し、職場の秩序が乱れるリスク。
    • 従業員が裁判対応のために労務を提供できなくなる事態に備える。

    ただし、起訴されたという事実だけで直ちに解雇するのではなく、確定判決が出るまでの間、従業員の身分を保全しつつ、会社への出勤を一時的に停止させるための措置です。この制度は、会社にとっても従業員にとっても、最終的な処分の判断を慎重に行うための期間として機能します。

    起訴休職の期間と賃金の扱い

    休職期間

    一般的には、起訴されてから判決が確定するまでと定めることが多いです。ただし、無罪判決が出た場合、その時点で休職事由が消滅したとみなし、検察官が控訴したとしても休職を継続させる根拠は失われるため、復職を命じるのが妥当です。

    一方、有罪判決が出た場合でも、本人が控訴すればまだ確定判決には至っていないため、休職を継続させることになります。

    休職中の賃金

    休職中の賃金は、就業規則に特別の定めがない限り無給とすることが一般的です。この無給の扱いは、就業規則に明確に規定されていれば法的な問題は生じません。

    起訴休職と懲戒処分

    逮捕や起訴されたという事実のみをもって、直ちに懲戒処分を科すことは慎重に考える必要があります。懲戒処分は、以下の点を総合的に判断したうえで決定しなければなりません。

    • 会社の受けた具体的な損害: 事件の内容や規模
    • 会社の社会的信用の失墜の程度: 会社の業種や規模、事件の報道状況など
    • 職場秩序への影響: 他の従業員への影響、職場の風紀の乱れなど
    • 労務提供の可能性: 勾留の有無、出勤の可否

    懲戒処分を下す際には、就業規則に定められた懲戒手続きに則り、慎重に審議した上で決定することが不可欠です。

    有罪判決が確定した場合は、その事実が懲戒処分を科すための大きな根拠となります。ただし、この場合も就業規則に定めた懲戒の手続きを確実に実行しなければなりません。

    懲戒処分が決定した場合の扱いは、以下の通りです。

    • 懲戒解雇:会社が定めた解雇の手続きを経て、雇用関係を終了させます。
    • 懲戒解雇以外の処分(停職、減給など):懲戒処分を科した後に、社員を職場に復帰させることになります。

    就業規則への規定

    起訴休職を命じるには、就業規則にその旨を定めておくことが必須です。規定がなければ、会社は起訴を理由に休職を命じることができません。

    就業規則の規定例

    例1: 従業員が刑事事件に関して起訴されたときは、原則として判決確定までの期間は休職を命じる。

    例2: 従業員が刑事事件に関して起訴され、勾留されるなどして勤務ができないと認められるとき、または、起訴により会社の正常な業務運営に支障をきたすおそれがあるときは休職を命じる。

    なお、就業規則には上記のような要点を定め、詳細は「休職規程」などに定めておくと、より詳細な運用が可能になります。

    関連記事:休職|就業規則

    関連記事:休職規程のサンプル

    起訴休職規定を設けない場合

    就業規則に起訴休職の規定がない場合でも、会社として対応は可能です。

    • 勾留中の扱い:勾留されている期間は出勤できないため、欠勤扱いとすることが一般的です。有給休暇を従業員に取得させることもできますが、本人の意向を踏まえて判断します。
    • 保釈後の扱い:起訴されたまま保釈された場合、会社として対応方針が固まるまでの間、短期間であれば自宅待機を命じることも可能です。この場合、賃金をどうするかについて就業規則に規定があるか確認が必要です。

    関連記事:出勤停止処分をするときの注意点

    起訴休職の規定がなくても、懲戒処分の要件を満たせば、会社は懲戒処分を科すことが可能です。

    関連記事:懲戒処分をするときの注意点

    このような背景から、「あえて起訴休職を設けなくても対応できる」という考え方に基づき、起訴休職を定めていない会社も多く見られます。しかし、起訴された従業員を会社としてどう扱うか、事前に明確なルールを定めておくことは、労使間のトラブルを未然に防ぐ上で非常に重要です。


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