カテゴリー
休職

従業員を復職させるときの手続き

Last Updated on 2023年11月9日 by

復職が可能な状態か判断する

休職期間中に休職事由がなくなれば、つまり私傷病休職であれば傷病が治れば復職させることになります。復帰は特段の事情がなければ現職への復帰となります。

復職が可能かの判断は、次の手順で行います。

1.主治医の診断書を提出させる

2.本人と面談をする

3.疑問があるときは会社が別の医師を指定して診断を受けるように求める

4.産業医の意見を求める

5.人事の責任者等による会議を開いて可否を決定する

復職後の勤務

完全に問題がない場合、あるいは問題が軽微である場合は、原則として休職前の職務で以前と同様の勤務に就いてもらいます。

組織変更などで従前の職場が無くなったなどの事情があるときは、転属してもらうことになります。相当の理由があれば完全に同意が得られなくても配属することができますが、できるだけ合意を得て配属するようにしましょう。

状況により、職場復帰支援プログラムを作成して、一定の期間をかけて徐々に復帰させることもあります。

関連記事:メンタル不調者への職場復帰支援

本人の病状が完全に治ったとはいえない状態で復帰を認めたときは、業務の軽減措置をとることが多いと思います。その状況に応じて、例えば短時間勤務であるときは、賃金を変更することになります。

退職

休職期間が満了しても休職事由が消滅しないなどの理由で復職できないときは退職してもらうことになります。

関連記事:休職満了による退職の手続き


会社事務入門休職制度のあらまし>このページ