Last Updated on 2021年9月17日 by 勝
事業を始めたときは、5日以内に事業所として社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する手続きをして、同時に、個々の従業員を社会保険に加入させる手続きをしなければなりません。
まずは適用可否を判定する
まずは、自分の事業が強制適用か否かを判断します。
株式会社や合同会社、社会福祉法人などの法人事業所は常勤者が1人以上いれば強制適用です。
農林、水産、飲食店、旅館、その他のサービス業などの個人事業所は人数を問わず強制適用ではありません。
製造業、卸売業など上記以外の業種の個人事業所は常勤者が4人以下のときは任意適用、常勤者が5人以上で強制適用です。常勤者の人数には事業主を含みません。
強制適用事業所
法人の場合は、すべて強制適用事業所であり、事業主や従業員の意思に関係なく、必ず健康保険と厚生年金保険の加入手続きをとらなければなりません。また、法人の場合は社長を含め常勤の役員も被保険者になります。
よって、法人の場合は、従業員が一人もいない段階でも、社長を加入させなければならないので社会保険の適用事業所になる手続きをしなければなりません。。
個人事業の場合は、業種と雇用人数によります。
個人事業の場合は、強制適用であっても、事業主は社会保険に加入できません。国民年金と国民健康保険のままです。
個人事業は業種や人数により強制適用事業でない場合があります。個人事業のうち強制適用事業にならないのは、次のいずれかの事業所です。
1.法定16種に属する事業所であり、常時5人未満の従業員を使用するもの
2.法定16種以外の事業所であるもの(何人使用していても強制適用ではありません)
法定16種以外の事業所は次の事業所です。
1.農林、水産、畜産などの第一次産業の事業所
2.旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業などの事業所
3.弁護士、税理士、社会保険労務士などの事業所
4.神社、寺院などの宗教関係の事業所
言い方を変えれば、上記の1~4の事業所は、社会保険に加入する必要がない事業所です。
強制適用から外れている事業所の従業員は、個人で、市町村が運営する国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。
新規適用届を提出する
強制適用に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険新規適用届を、所轄年金事務所または加入する健康保険組合・厚生年金基金に提出します。提出期限は事業を始めてから(強制適用に該当してから)5日以内です。
下記のページは、日本年金機構ホームページの新規適用についてのページです。健康保険・厚生年金保険新規適用届の書式と記載例をダウンロードできます。
任意適用事業所
強制適用事業所に該当しなければ加入する義務はありませんが、あえて社会保険に加入したい場合は、任意適用事業所の認可を受けて健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることができます。
労働保険の届け出
労災保険と雇用保険の手続きも忘れてはいけません。