労働条件を変更するときの注意点

労働条件変更の方法

労働条件を引き下げる変更は、個々の労働者の合意による変更か、就業規則改定等の制度の変更による変更になります。

個別合意による労働条件の変更

労働条件は、使用者と労働者の合意によって決めるものなので、労働条件の引き下げを個々の労働者が納得するのであれば変更しても問題ありません。ただし、あくまでも同意が必要であり、労働者の同意もなく、使用者が賃金等の労働条件を一方的に切り下げるのは無効です。また、合意があったとしても、その合意は「労働者の自由意思に基づく」ものでなければならず、強要、脅迫、詐欺によって得た合意は無効になります。

賃金引き下げの注意点

降格するときの注意点

配転させるときの注意点

出向させるときの注意点

転籍させるときの注意点

合併したときの労働条件変更

就業規則改定による労働条件の変更

就業規則改定による労働条件の変更は労働契約法第10条に定めがあります。条文に示された諸条件をクリアし、就業規則を労働基準監督署に届け出し、従業員へ周知したときは、これに同意しない労働者に対しても変更後の就業規則を適用できます。

就業規則改定による不利益変更

労働協約による労働条件の変更

労働組合と団体交渉を行い、労働協約を締結することで労働条件を変更することができます。

労働協約の基礎知識


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