カテゴリー
労働契約

転籍させるときの注意点

Last Updated on 2021年7月1日 by

転籍とは

転籍とは、元の会社との労働契約関係が終了(退職する)し、新たに他の会社との労働契約関係に入る(入社する)ことをいいます。会社が就職先を提示した転職に異なりません。

転籍させるには

そのため、出向とは違い出向元との労働契約が維持されません。また、転籍は会社からの働き掛けによることが前提であり、自分の意志でする転職とは違います。

従業員を他社に転籍させるには、就業規則の定めなどによる包括的な同意では足りず、従業員本人の個別的な同意が必要であるとされています。原則として、同意を得ないまま一方的に転籍を命令することは認められません。

転籍要請に応じることができずに退職する場合は会社都合退職となります。

転籍後の労働条件

違う会社に再就職することになるので、給料や賞与、その他の労働条件については、当然に転籍先の就業規則等が適用されます。

例えば退職金については、元会社については退職することになるので、そのときに退職金を受け取ることになります。

転籍後は転籍先の退職金規程が適用されます。新たに初年度からの勤務開始となるのでその後定年まで勤務したとしても退職金は少ないと思われます。

転籍元の会社と転籍先の会社との話し合いで、従前の労働条件が一定程度維持されることもあります。

退職金を含め、労働条件の低下が予想されるときは、割増退職金の支給などでバランスをとるなど、補正措置がとられることが多いですが。労働条件が著しく不利になることが明らかであれば、転籍を拒否する理由になります。

分社などの会社の組織変更による転籍

会社から一つの事業を切り離して子会社化する、あるいは他の企業に譲渡するといった会社分割により、伴なって社員が転籍することがあります。

この場合は、転籍する社員の労働条件が同じまま引き継がれるのであれば、分割される部門と業務に主として従事している労働者は個別の同意なしに移籍が可能です。

ただし、会社分割で転籍を通知された社員が、分社化される事業にどの程度かかわっているかで、転籍を拒否できるかどうかに差があります。分割される部門と業務に主として従事しているのに残留とされた労働者と、分割部門と業務に従として就いているのに移籍とされた労働者は、異議申立てが認められます。

関連記事:出向させるときの注意点

会社事務入門労働条件を変更するときの注意点>このページ