Last Updated on 2024年10月12日 by 勝
10日までにする仕事
源泉所得税額と住民税特別徴収税額
12月分を銀行などで納付します。
給与所得者異動届出
12月に、退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
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仮勘定の清算
仮払金、前払金、未払金等が未清算のまま残っていないか確認します。
末日までにする仕事
社会保険料(厚生年金、健康保険)
12月分を銀行などで納付します。
労働保険料
延納第3期分を納付します。
法人の確定申告と中間申告
11月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をします。
5月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をします。
労働者死傷病(軽度)
10月〜12月の3か月間に業務中の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは、それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し、今月末日までに所轄の労働基準監督署へ提出します。なお,社員が業務上の事故や疾病で死亡したり4日以上休業したときは、そのつど報告しなければなりません。
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給与支払報告書
市町村に給与支払報告書を月末までに提出します。できれば20日までに持参又は郵送します。
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法定調書
税務署に報酬、料金、地代、家賃等の法定調書を月末までに提出します。
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償却資産申告書
固定資産のうち償却資産について償却資産申告書を作成し月末までに市町村へ提出します。
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その他の1月の仕事
年末調整関連
1月の給与計算開始前に、本年度の扶養控除等申告書を社員に配付し、必要事項を記入してもらった上で回収する。記載事項にミスやモレがないかチェックし、源泉徴収簿に必要な事項を転記します。実務上は昨年中に終えるようにします。
源泉徴収票を本人に渡します。通常は給与明細書に封入します。実務上は昨年の最後に支給する給与等の明細書と同時に交付するようにします。
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賃金台帳
新年度の賃金台帳を準備します。
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毎月の定例事務
給与計算
民間企業の給与支給日は、毎月10日、20日、25日が多く、なかでも25日が一番多いようです。自社の給与支給日から逆算して準備日程を決めましょう。
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買掛金等の支払い
仕入代金等の支払も毎月の定例事務です。月末払いが一番多いようですが、事務量が多くなるにしたがい、10日ごと、あるいは5日ごとに支払日を分散させる会社が多くなります。支払先ごとに決まっている支払日を確実に守らなければなりません。
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売掛金等の請求
売上代金等の請求も毎月の定例事務です。取引先ごとに決まっている締切日に確実に請求書を発行しなければなりません。また、確実に代金が回収されているかチェックしなければなりません。
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上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。