Last Updated on 2024年10月12日 by 勝
10日までにする仕事
源泉所得税額と住民税特別徴収税額
1月分を銀行などで納付します。
給与所得者異動届出
1月に退職や転勤などの異動があった人については、市区町村に10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
仮勘定の清算
仮払金、前払金、未払金等が未清算のまま残っていないか確認します。
末日までにする仕事
社会保険料(厚生年金、健康保険)
1月分を銀行などで納付します。
法人の確定申告と中間申告
12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の確定申告をします。
6月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税の中間申告をします。
その他の2月の仕事
固定資産税
固定資産税の納付期限。ただし、自治体によって異なります。
所得税の確定申告
申告・納付の受付が始まります。期限は3月15日まです。サラリーマンでも年末調整を受けなかった人、年収が2千万円を超える人などは確定申告をする必要があります。また、一定額以上の医療費を支払った場合やローンで新たに住宅を取得した人などは、還付申告により税金が戻ってくることがあります。
特別土地保有税(取得分)
前年中に一定の基準面積以上の土地を取得した場合、特別土地保有税(取得分)が課されます。申告の対象となる場合は、不動産登記簿に基づいて市町村から申告用紙が送られてくるので2月末までに申告・納付します。
じん肺に関する健康管理の実施状況報告書
じん肺にかかる危険性のある粉塵作業に従事する人を雇っている場合は、2月末までに前年末現在の健康管理の実施状況を労働基準監督署に報告します。
新入社員の受入準備
今春入社予定者がいる場合は、最終的な入社意思の確認を行い受入準備にかかります。
昇給の準備
4月に昇給をする場合は準備に入ります。
人事異動の検討
4月に定期異動を実施する場合は準備します。
毎月の定例事務
給与計算
民間企業の給与支給日は、毎月10日、20日、25日が多く、なかでも25日が一番多いようです。自社の給与支給日から逆算して準備日程を決めましょう。
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買掛金等の支払い
仕入代金等の支払も毎月の定例事務です。月末払いが一番多いようですが、事務量が多くなるにしたがい、10日ごと、あるいは5日ごとに支払日を分散させる会社が多くなります。支払先ごとに決まっている支払日を確実に守らなければなりません。
関連記事:買掛金を適切に管理する方法
売掛金等の請求
売上代金等の請求も毎月の定例事務です。取引先ごとに決まっている締切日に確実に請求書を発行しなければなりません。また、確実に代金が回収されているかチェックしなければなりません。
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上記の内容は全てを網羅しているものではありません。また、変更がある場合もありますので、実際の手続きに際しては税務署、年金事務所等にご確認ください。