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小口現金マニュアルのサンプル

Last Updated on 2025年8月4日 by

小口現金マニュアル

第1条
本マニュアルは、経理規程第◯条の規定に基づいて当社における小口現金の取扱いを正確かつ円滑に行うために必要な事項を定めたものである。

第2条
小口現金とは、経理部長が業務上必要と認める少額経費の支払のために小口現金担当者に前渡しする現金をいう。

第3条
経理部長は小口現金担当者を指名する。経理課長は小口現金担当者の事務を監督する。

第4条
小口現金の限度額は経理部長が決定する。

第5条
小口現金は前条の限度額を超えて保管してはならない。やむを得ない事情により限度額を超過する必要があるときは、経理部長の事前承認が必要である。

第6条
小口現金は慎重に取り扱うとともに安全な方法により保管しなければならない。

第7条
小口現金による支払を行うときは、相手方が発行する領収証書を受領しなければならない。やむを得ない事情により正規の領収証書を受領できないときは、受領者が発行する受領書によることができるが、事後速やかに正規の領収証書と交換しなければならない。

2 小口現金により「仮払金」の出納を行う場合は、別に定める仮払申請の手続を経なければならない。

第8条
小口現金担当者は、小口現金の受払を発生の都度所定の「小口現金出納帳」に記帳し、支払に関する証憑を適切に保管し、毎日一定の時間に小口現金の現在高と帳簿残高との照合しなければならない。

2 小口現金担当者は、毎日一定の時間に小口現金出納帳と支払に関する証憑のコピーを経理課長に提出しなければならない。

3 小口現金の現在高と帳簿残高が一致しないときは直ちに経理課長に連絡してその指示のもとに原因の究明をしなければならない。

第9条
小口現金担当者は、必要に応じて小口現金補充を経理課長に申請し、小口現金の補充を行うものとする。


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