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経理の事務

交際費

Last Updated on 2021年7月28日 by

交際費とは

交際費等とは、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待等のために支出する費用をいいます。

直接に飲食に要した費用だけでなく、関連する費用、例えば会場に行くために利用したタクシー代も税務上は交際費となります。

交際費の損金算入

交際費は原則として損金不算入、つまり損金として処理できませんが、現状は以下のようになっています。

企業規模による違い

大企業(資本金1億円超)は、、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額が損金不算入となります。

資本金額または出資金額が1億円以下の法人は、交際費の50%を損金に算入する方法のほかに、年間800万円を定額控除限度額として損金に算入できる方法を選ぶことができます。

金額による除外

1人当たり5000円以下の飲食費は、一定の要件の下で税務上の交際費から除外されます。

1人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外するためには、領収書だけでは足りません。次の事項を明かにすることが必要です。

・ 飲食等の年月日
・ 飲食等に参加した得意先、仕入先など事業に関係ある者の氏名または名称及びその関係
・ その飲食に参加したものの数
・ その費用の金額並びに店名とその住所
・ その他参考となるべき事項

実務的には、この支出に関する報告書を作成させそれを保存すればよいでしょう。もし、飲食の参加者の氏名を明かせない場合は、この除外を適用させることはできません。

その他、交際費にならないもの

1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
3.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
4.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

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