安全衛生教育
労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対してその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。労働者の作業内容を変更したときも同様です。
特別教育
危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項 特別教育)
職長等教育
政令で定める業種では、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対して安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。
危険又は有害な業務
危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければなりません。
就業制限
政令に定めのあるクレーンの運転その他の業務については、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、業務につかせることができません。
中高年齢者等についての配慮
労働安全衛生法第62条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
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