Last Updated on 2024年12月14日 by 勝
休業を取得しやすいようにする措置の条文
第二十二条 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
二 育児休業に関する相談体制の整備
三 その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
2 前項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
育児休業等を取得しやすい雇用環境の整備が求められています。
育児休業等の申出が円滑に行われるようにするため、会社は以下のいずれかの措置のうち、少なくとも1つの措置を講じなければなりません。(2025年4月1日より)
① 研修の実施
② 相談体制の整備
③ その他厚生労働省令で定める事項
研修の実施
両立支援制度等に関する研修を実施します。研修の対象者は、全従業員とすることが望ましいとされていますが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にすることが必要です。
両立支援制度等とは、育児介護休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、育児介護のための所定労働時間の短縮等の措置を指しています。
相談体制の整備
相談窓口を設置して担当者を指名します。相談窓口を形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口が設けられていることが必要です。
従業員に対して窓口を周知する等して、従業員が利用しやすい体制を整備しておくことが必要です。
その他の措置
取得事例の収集・提供
取得事例を収集・提供する際は、あくまでも自社の事例を対象にする必要があります。当該事例の掲載された書類の配布やイントラネットへの掲載等により、いつでも労働者が閲覧できる状態にしておく必要があります。
方針の周知
育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを、事業所内やイントラネットへ掲示する必要があります。
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