Last Updated on 2023年4月11日 by 勝
高年齢者雇用推進者を選任すべき事業場
高年齢雇用状況報告書提出事業場に高年齢者雇用推進者を選任する努力義務があります。
高年齢者雇用安定法第11条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者(高年齢者雇用推進者)を選任するように努めなければならない。
高年齢雇用状況報告書は、常時30人以上の労働者を使用している事業場に提出義務があります。
「高年齢雇用状況報告書」に高年齢雇用推進者を記入する欄があります。
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