高年齢者雇用推進者を選任すべき事業場
高年齢雇用状況報告書提出事業場に高年齢者雇用推進者を選任する努力義務があります。
高年齢者雇用安定法第11条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者(高年齢者雇用推進者)を選任するように努めなければならない。
高年齢雇用状況報告書は、常時30人以上の労働者を使用している事業場に提出義務があります。
「高年齢雇用状況報告書」に高年齢雇用推進者を記入する欄があります。
高年齢者雇用推進者の役割
主な役割は、高年齢者の安定した雇用確保と就業機会の確保を推進するため、以下の業務を担当することです。
- 高年齢者雇用確保措置の推進: 65歳までの雇用を確保するための措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止など)を社内で具体的に進めます。
- 作業施設・環境の整備:
- 高年齢者が安全かつ快適に働けるよう、作業施設の改善を図ります(例:手すりの設置、段差の解消、作業負荷の軽減)。
- 健康管理や安全衛生に関する配慮を促します。
- 諸条件の整備:
- 高年齢者の能力や経験を活かせる職域の拡大や配置を検討・推進します。
- 職業訓練の実施や、高年齢者の職業能力を適切に評価する仕組み(評価制度、資格制度など)の整備に取り組みます。
- 70歳までの就業機会確保措置の推進: 2021年4月施行の改正法により努力義務とされた70歳までの就業機会確保措置(定年引上げ、継続雇用制度、業務委託契約制度など)の導入と運用を推進します。


