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労使協定

従業員が一人の会社でも残業をさせるには労使協定が必要か

Last Updated on 2024年10月31日 by

労使協定がない残業は違法です

たとえ従業員が一人の会社でも、労働基準法で原則禁止されている時間外労働をさせるのであれば労使協定(三六協定)が必要です。三六協定を結ばないまま残業をさせれば労働基準法違反になります。

就業規則は10人に満たない場合は作成義務がありませんが、それは労働基準法に「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」という人数規定があるからです。労使協定には人数に関する規定がないので、従業員が1人でもいれば締結しなければなりません。

労働者代表の選出方法

少人数であっても複数の従業員がいる場合は、その従業員たち(パート等も含みます)に話し合いで代表者を選出してもらいます。

基本的には決をとって、多数の賛成を得た人が代表になります。

この場合は、通常の代表選出と変わりありません。

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従業員が1人の場合は話し合いができないので、その1人に対して労使協定について説明して、労使協定に記名捺印をしてもらうことになります。

三六協定の届出に選出方法を記載する欄には、「従業員一人のため選出手続きなし」と記載して提出します。


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