Last Updated on 2024年10月11日 by 勝
専属の産業医を選任する
有害業務に500人超の労働者を使用する事業場は専属の産業医を選任するしなければなりません。
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専任の安全管理者を選任する
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業等の業種は常時使用する労働者が500人以上になれば安全管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。
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衛生管理者を増員する
500人超~1000人以下の事業場は衛生管理者を3名以上にしなければなりません。
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専任の衛生管理者を選任する
500人超の事業場のうち、坑内労働又は健康上有害な業務に常時30人以上従事させる事業場は衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。
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衛生工学衛生管理者を選任する
500人超の事業場のうち、坑内労働又は健康上有害な業務に常時30人以上従事させる事業場のうち、特に有害な業務については、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許の保持者から選任しなければなりません。
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