昼間学生は対象外
学生の雇用保険への加入については、原則として昼間学生は対象外とされていますが、いくつかの例外があります。
一般的な雇用保険の加入条件に加えて、「学生であるか否か」が重要になります。
基本的な雇用保険の加入条件
以下の両方を満たす必要があります(学生の例外規定を除く)。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 31日以上の雇用見込みがあること。
- (これに加えて「学生でないこと」が通常の条件です)
昼間学生が被保険者とならない原則
学校教育法に定める学校(大学、高校など)の昼間学生は、原則として雇用保険の被保険者とはなりません。これは、学業が本分であるとみなされるためです。
例外的に雇用保険に加入できる学生
上記の基本的な条件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たし、さらに以下のいずれかに該当する場合は、昼間学生でも雇用保険の被保険者となります。
- 夜間、定時制、または通信制の学生
- 休学中の学生(事実を証明する文書が必要)
- 卒業見込証明書を有する者で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者
- 事業主の命により、または承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院等に在学する者
- 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる者
ご自身の状況がこれらの例外に該当するかどうかを確認してみてください。
正確な判断については、最終的には事業所の所在地を管轄するハローワークにご確認いただくことをおすすめします。
【注意点】
雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)は加入条件が異なります。昼間学生であっても、所定労働時間が正社員の概ね4分の3以上である場合など、社会保険の加入対象となるケースがありますので、それぞれの制度で個別に確認が必要です。