Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
法令違反があれば直接雇用になる
「違法派遣」によって派遣スタッフが就業した場合、派遣先(派遣スタッフを受け入れした企業)は、その派遣スタッフに直接雇用の申込みをしたとみなされます。
その際の労働条件は、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一となります。
この場合、当の派遣スタッフが直接雇用を拒否した場合は雇用契約は成立しませんが、派遣スタッフが受託した場合は、派遣先の方から拒むことができません。
派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは別ですが、この「善意」かつ「無過失」を立証するのはなかなか難しいことだと思われます。
どのような違反が対象になるか
次の違反が対象になります。
1.労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
2.無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
3.個人単位、並びに事業所単位の期間制限に違反した場合
→派遣期間のルール
4.いわゆる偽装請負と認められた場合
→労働者派遣と請負
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