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採用の事務

日雇い派遣について

Last Updated on 2021年7月28日 by

原則禁止

「派遣切り」などが社会問題になったとき、日雇派遣で働いている方たちの雇用の不安定さが大きな問題となり、現在は、日雇い派遣は原則として禁止になっています。

しかし、例外的があり、以下の場合は認められています。

労働契約の期間による例外

派遣事業者との雇用契約が30日以内の場合は、日雇い派遣ができません。雇用契約の期間が30日以内での派遣であれば、原則禁止です。ところが、雇用契約の期間が、31日以上であれば、実際に働く日数にかかわらず「日雇い派遣の原則禁止」には該当しません。

業種による例外

日雇派遣として働くことが一般的になっていて、労働者保護の観点から見ても問題がないとされる業務は、例外として日雇派遣で働くことが認められています。

次の業種です。

ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画、立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

人による例外

上記の業務以外でも、次に記載する要件のいずれかを満たす人は、日雇い派遣で働くことが認められています。
・60歳以上の人
・雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
・生業収入(主たる収入)が年間500万円以上の人が副業として派遣労働を行う場合
・生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する人で、世帯収入の額が年間500万円以上で、本人が主たる生計者以外の人

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