「労働者派遣」と「請負(業務委託の一種)」は、どちらも外部の人材を活用する形態ですが、「誰がその労働者に直接指示を出すか」という点において決定的な違いがあります。
この違いを混同して「請負契約なのに直接指示を出してしまう」と、偽装請負という法令違反に問われるリスクがあります。
労働者派遣と請負の違い
指揮命令権の所在(最重要)
- 派遣: 貴社が「今日はこの作業をやって」「次はあっちの手伝いをして」と、その場で直接指示を出すことができます。
- 請負: 貴社が労働者に直接指示を出すことは禁止されています。指示を出したい場合は、請負企業の現場責任者を通じて行う必要があります。
何に対して対価を支払うか
- 派遣: 「労働した時間」に対して支払います。仕事が完成していなくても、働いた時間分の料金が発生します。
- 請負: 基本的に「成果物(納品物や完了した作業)」に対して支払います。極端に言えば、何時間かかっても成果物が納品されれば契約成立です。
法的リスク「偽装請負」
契約書を「請負」として交わしていても、実態として貴社がその労働者に直接指示を出している場合、「偽装請負」とみなされます。これは労働者派遣法を免れる脱法行為とされ、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、「その労働者に直接雇用の申し込みをしたものとみなされる(労働契約申込みみなし制度)」という非常に重いペナルティが発生する可能性があります。
どちらを選ぶべきかの判断基準
- 「派遣」が向いているケース:
- 自社の社員と一緒に作業し、その都度細かく手順を指示したい。
- 繁忙期だけ、事務や受付などの労働力が欲しい。
- 欠員補充など、業務プロセスそのものを管理したい。
- 「請負」が向いているケース:
- システム開発やデザイン作成など、プロに丸投げして「結果」だけを受け取りたい。
- 清掃や警備など、専門のノウハウを持つ会社にプロセスまで含めて任せたい。
- 自社に管理できる人間がいないため、チームごと外注したい。


