Last Updated on 2023年10月9日 by 勝
長時間労働者への医師による面接指導制度について定める
規定例
(長時間労働者に対する面接指導)
第58条 会社は、 従業員の労働時間の状況を把握し、時間外労働と休日労働の合計が1月当たり80時間を超える従業員の就業環境の把握に努めるとともに、当該従業員に医師による面接指導を受けるよう勧奨する。
2 前項の面接指導の結果、必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置 転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
ポイント
時間外労働と休日労働の合計が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出を受けたときは、従業員の申し出があれば医師による面接指導を実施しなければなりません。この規定例は、申し出がない場合でも面接指導を可能にした例です。
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モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則は長時間労働者への医師による面接指導制度の部分を次のように示しています。
(長時間労働者に対する面接指導)
第58条 会社は、労働者の労働時間の状況を把握する。
2 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。