長時間労働面接指導

Last Updated on 2023年3月5日 by

医師による面接指導

労働安全衛生法第66条の7~9、労働安全衛生規則第52条の2~第52条の8に定められています。

対象者

次の労働者が対象になります。

1.労働者(裁量労働制、管理監督者含む)

① 義務:労働者の週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者(申出を受けたとき実施)
② 努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者

2.研究開発業務従事者

① 義務:月100時間超のの時間外・休日労働を行った者
② 義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者
③努力義務:事業主が自主的に定めた基準に該当する者

3.高度プロフェッショナル制度適用者

① 義務:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者
② 努力義務:①の対象者以外で面接を申し出た者

健康管理時間:労働時間等設定改善委員会において労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間

注意点

医師による面接指導は、該当する労働者がいる場合は、労働者数にかかわらず全ての事業場で実施しなければなりません。

ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。

上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行います。

面接指導の実施者は医師となっていますが、産業医がいる場合は産業医に依頼します。

産業医を選任する必要がない50人未満の事業所では、地域産業保健センターに依頼し、センターの医師が面接指導を実施することができます。

面接指導に準ずる措置

時間外・休日労働時間が月45時間超であれば、健康への配慮が必要な者が面接指導等の措置の対象となるよう基準を設定し、面接指導等(医師による面接指導又は面接指導に準ずる措置)を実施することが望まれます。

必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。

面接指導に準ずる措置の例

保健師による保健指導を実施する。

疲労蓄積度チェックリストを用いて疲労の度合いを把握する。

事業者が、健康管理について産業医等から助言指導を受ける。

などがあります。

労働安全衛生法に定められた医師による面接指導は、ここに説明する長時間労働に関するものの他に、ストレスチェックの結果により高ストレス者と判断された労働者に対する面接指導があります。

ストレスチェックのあらまし

実施と実施後の措置

面接指導の流れ

労働者からの申し出

面接指導の実施

医師の意見

事後措置の実施

記録を作成

労働者からの申し出

労働者から申し出があることが前提です。強制することはできませんが、産業医は要件に該当する労働者に対して申し出を行うように勧奨することができます。

医師による面接指導の実施

申し出からおおむね1ヶ月以内に実施します。
医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面も含みます。)について確認します。

医師の意見を聴く

面接指導からおおむね1ヶ月以内に実施します。
事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

事後措置の実施

事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。

記録を作成する

面接指導の結果の記録を作成します。労働者の疲労の蓄積の状況その他の心身の状況、聴取した医師の意見等を記載します。書類の様式に特に定めがないので、医師の報告書をそのまま保存してかまいません。この書類は5年間保存義務があります。

労働者が利用しやすいように周知する

事業者は、面接指導等を実施するに当たっては、その実施方法及び実施体制の周知はもちろん、労働者が自分の労働時間数を確認できる仕組みの整備、申出を行う際の様式の作成、申出を行う窓口の設定などの措置を講じて、労働者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知を徹底しなければなりません。

衛生委員会が関与する

面接指導について、衛生委員会又は安全衛生委員会は、調査審議を行い、事業者はその結果に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

衛生委員会

就業規則に規定する

長時間労働者に対する面接指導|就業規則

会社事務入門労働時間の適正な管理>このページ


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ: