Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
特殊作業手当について定める
規定例
(特殊勤務手当)
第36条の2 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する従業員に特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給額は次の通りとする。
感染症予防等作業手当 一日 円
有害物取扱業務手当 一日 円
高所作業手当 一日 円
ポイント
危険な作業を伴う事業場に見られる規定です。危険な仕事と一口にいっても様々です。実態を把握して具体的な対象作業とそれに対する手当の額を定めましょう。
また、一定の職種または職場を指定して、そこに属する人に毎月一定額の手当として支給する場合と、該当する作業に従事した日に対して一日いくらと支給する方法があります。
特殊作業手当の解説→特殊作業手当について