Last Updated on 2023年10月22日 by 勝
現金出納マニュアル
現金の出し入れはこのマニュアルによること。
1 共通事項
1-1
会社は、諸経費の支払いに対応するために、事業場単位に小口現金を用意する。
1-2
経理部長は、小口現金の設置場所、金額の上限、出納責任者及び出納担当者を指定する。
2 支払いの請求
2-1
経費支払いのために現金の支給を希望する者は、請求伝票により出納担当者に請求すること。
2-2
請求伝票には、その支払いに権限を有する者(基本的には請求者の上司)の認印が押されていなければならない。
3 払い出しと収受
3-1
出納担当者は自ら請求伝票や入金伝票を作成してはならない。
3-2
出納担当者は、請求伝票が所定の要件を満たしていることを確認して現金を払いだすこと。
3-3
出納担当者は、入金伝票が所定の要件を満たしていることを確認して現金を収受すること。
3-4
出納担当者は、現金の払い出しや収受をしたときは、請求伝票または入金伝票に押印すること。
3-5
出納責任者と出納担当者以外の者は、出納業務をおこなってはならない。ただし、緊急の必要があるときは、経理課長に連絡して指示を仰ぐこと。
4 現金の実査
4-1
出納担当者は毎日現金実査表を作成し、出納日計表と照合し出納責任者に提出すること。
4-2
現金に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なくその原因を調査し、その処置について経理部長に報告し指示を仰ぐこと。
5 現金の保管
5-1
小口現金の残高は経理部長の許可を得た金額を超えてはならない。超えたときは速やかに銀行に預け入れすること。
5-2
臨時の必要により許可を得た金額を超える小口現金を用意する場合は、その都度経理部長の承認を得ること。
5-3
出納担当者は出納用手提金庫を所定の場所(鍵がかかる戸棚等)に保管して退社すること。
5-4
出納用手提金庫には小口現金以外のものは一切入れてはならない。
解説記事→現金の管理