年少者解雇は帰郷旅費を払う

労働基準法

帰郷旅費とは

年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷う。そういうことにならないように、労働基準法は使用者に帰郷旅費の負担を求めています。

労働基準法第64条
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

18歳未満の者を雇用するときは、この規定があることを意識しなければなりません。

ポイントは、「18歳」「解雇」「14日」「帰郷」「旅費」「行政官庁」です。

該当条件

18歳未満
対象になるのは、18歳未満の者です。

解雇
解雇された者が対象です。自己都合退職は該当しません。有期雇用の期間満了退職も該当しません。

14日以内
14日以内に帰郷する場合に該当します。14日を過ぎてから帰郷すると言ってきても対象になりません。

帰郷とは

「帰郷」という言葉からは「親元(実家)」をイメージされるのが一般的ですが、法律上の定義はもう少し柔軟で、「その年少者が生活の拠点として戻る場所」を指します。

具体的にどこまでが「帰郷の範囲」として認められるのか、重要なポイントを整理しました。

1. 「帰郷先」として認められる場所

基本的には「解雇によって住居を失った年少者が、保護を受けるために戻る場所」が対象となります。「どこに帰るか」は原則として本人の意思が尊重されます。会社が「実家以外は認めない」と強制することはできません。

  • 親や親族の家: 最も一般的なケースです。
  • 本人の故郷: 親が他界している場合や、親族がいない場合でも、本人が元々住んでいた場所に戻る場合。
  • 新たな就職先: すぐに次の仕事が決まっており、そこへ移動する場合も「帰郷」に準じて旅費支払いの対象となることがあります。

2. 「帰郷」の距離に制限はあるか

法律上、距離の制限はありません。近隣(同一市内など)で、徒歩やわずかな交通費で帰れる場合でも、必要であれば支払う義務がありますが、実務上は引越し代などが主な費用になります。県外などの遠方であっても、当然、旅費の支払い対象となります。

必要な旅費とは

帰郷旅費は「単なる乗車券代」だけではなく、「実家に帰るために通常必要となる一切の費用」を指します。

行政解釈(昭和22年9月13日 発基17号など)によると、以下の費用が含まれます。

  • 交通費: 最寄り駅までの切符代だけでなく、実家(または親族の家)に到着するまでの電車・バス・船・航空賃など。
  • 食費・宿泊費: 帰郷に日数を要する場合、その行程で通常必要とされる食事代や宿泊代も含まれます。
  • 引越し費用: 寮や住み込み先から荷物を送る必要がある場合、その運送費(引越し代)も含まれます。
  • 同居親族の旅費: 本人と同居し、本人が生計を維持していた親族がいる場合は、その家族分の旅費も会社が負担する必要があります。

行政官庁とは

労働基準監督署のことです。通常は解雇するときは解雇予告をする解雇予告手当を払わなければなりません。この解雇予告等の除外認定を受けたときは、同時に帰省旅費の支払も不要です。