代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社の顔であり、最高責任者です。分かりやすく言えば、会社を代表して動く権限を法律で認められた人です。
代表取締役の役割と権限
代表取締役は、主に以下の重要な役割と権限を持っています。
会社の対外的な代表者
- 会社を代表して、契約を結んだり、裁判を起こしたりといった、会社の業務に関する一切の行為を行う権限(代表権)を持っています。
 - この人が行った行為は、法的に会社の行為と見なされます。例えば、代表取締役が署名した契約書は、会社全体がその内容に責任を持つことになります。
 
業務執行の責任者
- 取締役会などで決まった会社の経営方針や戦略を、具体的に実行に移す責任を負います。
 - 会社内部の日常業務を統括し、指揮する最高責任者でもあります。
 
代表取締役と社長・取締役との違い
混同されやすい他の役職との違いは以下の通りです。
代表取締役と社長の違い
- 代表取締役:会社法という法律で定められた正式な役職(役員)です。
 - 社長:法律上の役職ではなく、「会社のトップ」という意味で慣習的に使われる呼称です。
 - 多くの会社では、「代表取締役社長」という肩書きで、法律上の代表権と、社内のトップとしての立場を兼任していることが一般的です。
 - しかし、会社によっては、代表取締役会長と代表取締役社長がいたり、社長が代表権を持たない取締役である場合もあります。
 
代表取締役と取締役の違い
- 取締役:会社の重要な業務執行について意思決定をする役員です。複数人で取締役会を構成し、会社の方向性を決めます。
 - 代表取締役:その取締役の中から選ばれ、会社を代表する権限と、決定された事項を実行する責任を持つ最高責任者です。
 
まとめると、取締役は「決定役」であり、代表取締役は「会社の顔」であり「実行役」のトップと言えます。
代表取締役は必ず必要か?
すべての株式会社が必ず代表取締役を選任しなければならないわけではありません。
「取締役会」を設置しているかどうかで、ルールが異なります。
取締役会を設置していない会社(非設置会社)の場合
多くの中小企業がこれに該当します。
| 項目 | ルール | 
| 選任の必要性 | 任意(必ずしも選任しなくてもよい) | 
| 代表者 | 代表取締役を選任しない場合、すべての取締役が各自、会社を代表する権限(代表権)を持ちます。 | 
| 選任した場合 | 定款、株主総会、または取締役の互選により特定の取締役を代表取締役に選ぶことができます。その場合、選ばれた人だけが代表権を持ちます。 | 
補足: 取締役が1人しかいない場合は、その人が自動的に会社の代表者となります(実質的には代表取締役と同じ立場です)。
取締役会を設置している会社(設置会社)の場合
| 項目 | ルール | 
| 選任の必要性 | 必須(必ず選任しなければなりません) | 
| 代表者 | 取締役会の決議によって、取締役の中から代表取締役を必ず選定しなければなりません。 | 
| その他 | 取締役会設置会社では、代表取締役に選ばれた人だけが会社の代表権を持ちます。他の取締役は代表権を持ちません。 | 
要するに、取締役会を置いている大きな会社は、必ず代表取締役を置く必要がありますが、取締役会を置いていない小さな会社は、あえて代表取締役を選ばなくても、すべての取締役が代表者として動くことになります。
代表取締役は複数でも良いか?
複数の代表取締役を選任することは可能です。
法律(会社法)上、代表取締役の人数に上限の制限はありません。取締役の人数以内であれば、何人でも選任できます。
そして、その権限を分割すること(業務分担を定めること)も会社内部のルールとしては可能ですが、外部との関係においては注意が必要です。
権限の「内部的な分担」について
複数の代表取締役を置くメリットの一つは、責任や業務の分担です。
- 分担できること: 会社内で、それぞれの代表取締役の職務の範囲や責任を明確に分担できます。
- 例:「代表取締役Aは営業・マーケティング部門を担当」「代表取締役Bは財務・人事部門を担当」といった内規を定める。
 
 - 目的:
- それぞれの専門性を活かし、効率的な経営を行う。
 - 一人の代表取締役の業務負荷を軽減する。
 
 
権限の「外部的な分割」の注意点
代表取締役が複数いる場合、原則としてそれぞれの代表取締役が、会社を代表して単独で契約を結ぶなど、すべての業務に関する行為を行う権限を持っています(各自代表の原則)。
| 権限の種類 | 影響 | 
| 内部の業務分担 | 会社内では有効。分担のルールを定めても問題ない。 | 
| 対外的な代表権 | 法律上、代表権は分割できない。 | 
外部との関係での注意点
- 単独での行為が可能: たとえ内部で「〇〇担当代表取締役の承認が必要」というルールを決めていても、一人の代表取締役が単独で外部の取引先と重要な契約を締結した場合、その契約は法的に会社に対して有効になります。
 - 責任の分散リスク: 複数の代表取締役が各自代表権を持つため、互いに相談せずに高額な借り入れや重要な契約を結んでしまい、後に意見の対立や会社に損害が生じるリスクがあります。
 - 対外的な混乱: 取引先が「どの代表取締役の承認があれば契約できるのか」と混乱する可能性があります。
 
複数の代表取締役を置く場合は、社内のルール(内規や取締役会)で、重要な契約については必ず事前に協議するなどの取り決めを厳格に設けることが非常に重要になります。
  
  
  
  