会計参与とは
会計参与は、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関であり、設置は会社の任意であり、法による強制はありません。
中小企業における会計監査は主に監査役が担当していますが、監査役は必ずしも会計の専門家ではないため、監査役の存在が名目的なものになっている会社も多く存在しています。こうした事情をふまえて、会計監査人が設置されない中小企業において決算書の信頼性の向上を図ることを期待して制度化されたものです。
また、株式譲渡制限会社では、取締役会と会計参与の設置によって監査役はいなくてもよいことになっています。逆に、株式譲渡制限会社が取締役会を設置し、かつ監査役を置かない場合は、必ず会計参与を置かなければなりません。
会計参与になれるのは、公認会計士と税理士に限られています。また、就任する場合、取締役・監査役・会計監査人と兼任することは禁じられています。
設置の手続き
会計参与を設置する場合には、まず株主総会で、会計参与を設置する旨の決議を行い、ついで会計参与を選任します。そして株主総会終了後に、定款の変更と役員変更の登記を行います。
任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっているので、取締役と同様に2年です。譲渡制限会社であれば定款で定めることで、取締役と同じく10年以内に伸ばせます。また、定款または株主総会の決議で、任期を短くすることもできます。
会計参与の仕事
会計参与の主な職務は以下の通りです。
- 計算関係書類の共同作成:
- 取締役または執行役と共同で、貸借対照表、損益計算書などの計算関係書類を作成します。これにより、計算書類の正確性が担保され、対外的な信用が高まります。
- 計算関係書類の備置き・開示:
- 作成した計算関係書類と会計参与報告を、会社とは別に5年間備え置く義務があり、株主や債権者などの利害関係者からの請求に応じて閲覧や謄本交付に対応します。
- 株主総会での説明義務:
- 株主総会に出席し、株主から求められた場合には計算書類について説明を行います。
現状
会計参与制度は、2006年の会社法施行で新設されましたが、現在のところ、利用はごくわずかにとどまると言われています。
会計参与制度は、特に中小企業の計算書類の信頼性を高めることを目的としていますが、あまり利用が普及していない背景には、以下のような要因が考えられます。
- 認知度の低さ: 制度が新設されてから時間が経っていますが、中小企業の経営者層での認知度が低いままです。
- コストの負担: 会計参与に就任するのは公認会計士や税理士などの専門家であるため、報酬の支払いという新たなコストが発生します。多くの企業にとって、その費用対効果が見えにくいとされています。
- 既存の専門家との関係: 多くの中小企業は、既に顧問税理士と契約しており、実質的に会計処理のサポートを受けています。顧問税理士が会計参与に就任することは可能ですが、既存の関係で事足りると考える企業が多いです。
- 設置の任意性: 会計参与の設置は基本的に任意であるため、設置を義務付けられている大会社などと比べて導入のインセンティブが低いです。
したがって、会計参与制度は会社法上の選択肢の一つとして存在していますが、一般の株式会社においては、ほとんど利用されていないのが実情と言えます。

