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取締役と監査役

会計参与

Last Updated on 2021年7月28日 by

会計参与とは

会計参与は、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関であり、設置は会社の任意であり、法による強制はありません。

中小企業における会計監査は主に監査役が担当していますが、監査役は必ずしも会計の専門家ではないため、監査役の存在が名目的なものになっている会社も多く存在しています。こうした事情をふまえて、会計監査人が設置されない中小企業において決算書の信頼性の向上を図ることを期待して制度化されたものです。

また、株式譲渡制限会社では、取締役会と会計参与の設置によって監査役はいなくてもよいことになっています。逆に、株式譲渡制限会社が取締役会を設置し、かつ監査役を置かない場合は、必ず会計参与を置かなければなりません。

会計参与になれるのは、公認会計士と税理士に限られています。また、就任する場合、取締役・監査役・会計監査人と兼任することは禁じられています。

設置の手続き

会計参与を設置する場合には、まず株主総会で、会計参与を設置する旨の決議を行い、ついで会計参与を選任します。そして株主総会終了後に、定款の変更と役員変更の登記を行います。

任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっているので、取締役と同様に2年です。譲渡制限会社であれば定款で定めることで、取締役と同じく10年以内に伸ばせます。また、定款または株主総会の決議で、任期を短くすることもできます。

会計参与の仕事

会計参与は、いつでも取締役や使用人などに対して会計に関する報告を求めることができます。

計算書類を承認する取締役会に必ず出席し、必要があれば意見を述べます。また株主総会で株主に説明を行います。

会計参与は、会社とは別に計算書類を保存し、株主や債権者などの要請に応じて開示する役割もあります。

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