Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
会社法での役員
会社法329条では、「役員(取締役、会計参与、及び監査役をいう)」と定めています。そして、423条では、「取締役・会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下、この節において役員等という」と定めています。
つまり、会社法上では、取締役、会計参与、監査役が「役員」で、執行役と会計監査人は「等」です。
執行役員は、会社法では使用人の区分に入るのですが、ほとんどの会社は、執行役員を役員として扱っています。役員という名称がついているので自然な扱いですが。
一般にいう役員
一般社会では役員という言葉を厳密に使い分けしていません。会社等の代表取締役、社長、専務、常務、取締役、監査役等の総称です。法人によっては、理事長、理事、監事等の総称です。
上級の管理職も含めて役員という会社もあり、ここからここまでが役員と法的に決まっているわけではありません。
役員といっても様々な役職があるので、役員の職務範囲等を明確に示すことはできませんが、経営に関与することが共通の役割です。
近年はあまり使われなくなりましたが、重役という言い方も、役員と同義です。