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会計監査人

Last Updated on 2021年7月28日 by

会計監査人とは

会計監査人とは、株式会社における機関のひとつです。会計監査人になることができるのは、公認会計士または監査法人(公認会計士が集まって作った法人)のみです。

委員会設置会社と大会社(最終事業年度の貸借対照表に計上された資本金額が5億円以上か、負債総額が200億円以上の会社)では、会計監査人の設置は義務です。それ以外の株式会社では任意なので、定款に定めることによって会計監査人を設置することができます。

会計監査人設置会社では、監査役の監査報告には監査役による会計監査の意見を直接記載せず、会計監査人による会計監査の「相当性」についての意見を記載します。つまり、会計監査の部分は会計監査人に任せ、監査役は業務監査を中心に監査を実施します。

会計監査人就任の手続き

会社は公認会計士や監査法人の中から、監査役または監査役会の同意を得て、株主総会の決議を経て会計監査人を設置します。員数は法定されていません。その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まです。つまり、任期は1年単位ということになります。

会社は、会計監査人設置会社となった旨及び変更年月日を登記する必要があります。また、会計監査人が就任した旨及び会計監査人の氏名又は名称並びに就任年月日なども登記する必要があります。

会計監査人の報酬は監査役または監査役会の同意を必要とします。

会計監査人の職務

公認会計士などの職業的会計人として、独立の第三者の立場から、投資家のために、企業が作成した財務諸表等を、会計基準に従って監査し、適正に表示されていることを証明するのが会計監査人の職務です。

会計監査人には、会計の帳簿および資料を閲覧、謄写し、または監査対象会社の取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる権限があります。子会社に対しても同様です。

大会社では、会計監査人は計算書類、連結計算書類の全部を受領してから4週間を経過した日等の通知期限までに特定監査役及び特定取締役に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならないとなっています。決算の日程管理ではこの期間を特に考慮しなければなりません。

会計監査中に、取締役の職務執行に関して不正行為または法令定款に違反する重大な事実を発見した場合には、会計監査人は監査役に報告する義務があります。

株主総会で選任される株式会社の機関のひとつであることから、会計監査人である公認会計士や監査法人も株主代表訴訟の対象とされることがあります。

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