執行役員とは
株式会社の執行役員(しっこうやくいん)は、会社法上の役員ではありません。取締役会が決定した経営方針に基づき、業務の実行・遂行に責任を持つ、企業内の上級管理職(従業員)のポジションです。
多くの企業、特に大企業で「経営と執行の分離」を明確にするために任意で導入されている役職です。
執行役員の法的位置づけと役割
法的位置づけ
- 会社法上の役員ではない: 会社法が定める役員(取締役、監査役、会計参与、執行役)には含まれず、登記も不要です。
- 従業員: 法的には、会社と雇用契約を結んでいる従業員(または重要な使用人)という位置づけです。そのため、報酬は「役員報酬」ではなく「給与」として扱われ、労働基準法が適用されます。
- 設置は任意: 執行役員制度を導入するかどうかは、各企業の自由です。
役割
- 業務執行のプロ: 取締役会が決定した経営戦略や方針を、現場で具体的に実行する役割を担います。
- 部門の統括責任者: 特定の部門や事業の最高責任者として、その業務遂行に責任を持ちます。
- 橋渡し役: 経営層(取締役)と現場(従業員)をつなぐ橋渡し役として機能し、意思決定の迅速化と効率的な業務運営を促進します。
取締役・執行役との違い
執行役員を理解する上で重要なのは、「取締役」や「執行役」といった会社法上の役員との違いです。
項目 | 執行役員 | 取締役 | 執行役 |
法的位置 | 従業員(会社独自の役職) | 会社法上の役員 | 会社法上の機関(役員) |
役割 | 決定された方針の実行・遂行 | 会社の経営の意思決定・監督 | 決定された方針の業務執行 |
設置義務 | 任意 | 設置義務あり(最小1名) | 指名委員会等設置会社で必須 |
登記 | 不要 | 必要 | 必要 |
契約形態 | 雇用契約(または委任契約) | 委任契約 | 委任契約 |