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取締役と監査役

執行役と代表執行役

Last Updated on 2021年7月28日 by

執行役とは

会社法の規定により委員会設置会社とする場合は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を設置し、業務執行機関として、取締役会決議により執行役を選任します。解任も取締役会の決議で行います。

これによって、業務の決定と執行機関が分離され、前者は取締役会が、後者は執行役が担当します。取締役には業務の執行権限はありませんが、取締役が執行役を兼任することは可能です。

取締役会は 決議によって委任する事項を定めます。また、委任しない事項も定めることができます。

執行役は、取締役と同様に登記し、取締役と同様に会社に対して、善管注意義務および忠実義務を負います。取締役と同様に代表訴訟の対象となります。

執行役は指名委員会等設置会社にのみ置かれる機関なので、あまり一般的ではありません。似た名称に「執行役員」というものがありよく混同されますが、別のものです。

執行役員

代表執行役とは

執行役が2名以上のときには、取締役会は執行役の中から、代表執行役、すなわち会社を代表する執行役を選任します。執行役が1人の場合は、その執行役が代表執行役に選定されたものとみなされます。

委員会設置会社以外の取締役会設置会社における代表取締役に相当する役職です。複数の選任が可能です。

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