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取締役と監査役

代表取締役を辞めたいときの手続き

Last Updated on 2021年7月26日 by

原則的な扱い

代表取締役であっても原則として辞任の自由があります。辞任の意思表示が会社に到達した日、つまり辞任届の提出日に辞めることができます。

ただし、代表取締役の辞任により、代表取締役が欠ける場合は、新たに選定された代表取締役が就任するまでは、引き続き「権利義務代表取締役」として留まりその職務を果たさなければなりません。その間は辞任の登記をすることができません。

代表取締役が辞任したときは登記申請が必要です。その際、添付する代表取締役の辞任届には、「自己が印鑑届をしている会社の実印」又は「個人の実印+と印鑑証明書」が必要です。

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会社の機関設計による違い

取締役会設置会社の場合

代表取締役は取締役会で選任または解任することができます。取締役の地位はそのままで代表取締役の地位のみ辞任することができます。

取締役会非設置会社の場合

定款に「代表取締役は取締役の互選で選定する」旨の規定がある場合は、互選によって代表取締役の選任または解任できます。代表取締役の地位のみの辞任が可能です。登記に必要となる書類は、辞任届と会社の定款です。

定款に代表取締役の氏名が記載されている場合は、株主総会の特別決議で定款を変更しなければなりません。登記に必要となる書類は、株主総会議事録と株主リストです。辞任届も用意した方がよいでしょう。

定款に「代表取締役は株主総会の決議で選定する」旨の規定がある場合は、株主総会で代表取締役の辞任について普通決議が必要です。登記に必要となる書類は、株主総会議事録と株主リストです。辞任届も用意した方がよいでしょう。

取締役が各自代表の場合は、代表取締役の地位のみを辞任することはできません。

辞任届の記載例

辞任届

〇〇株式会社取締役会御中
私は、一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって、貴社の代表取締役の地位のみを辞任いたしたく、届出いたします。
令和〇年〇月〇日
住所
氏名        印

辞任届

〇〇株式会社取締役会御中
私は、一身上の都合により、平成〇年〇月〇日をもって、貴社の取締役及び代表取締役を辞任いたしたく、届出いたします。
平成〇年〇月〇日
住所
氏名        印

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