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複数の会社で働く従業員の社会保険をどうするか

Last Updated on 2023年9月17日 by

社会保険の手続き

同時に複数の会社に勤務している場合、社会保険(厚生年金と健康保険)は、それぞれの会社で加入条件を満たせばそれぞれの会社が加入させて、それぞれの会社で保険料を天引きしなければなりません。

パート勤務を掛け持ちしている場合に該当することがあります。

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従業員に主たる事業所をどちらにするか選択してもらいます。

主たる事業所として選択された事業所を通じて年金機構に「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。

すでに全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者である場合は健康保険被保険者証を添付してもらいます。

これを、事務センター(年金事務所)に提出します。期限は事実発生から10日以内です。電子申請、郵送、窓口持参のいずれかの方法で提出します。

二以上勤務届で選択した主たる事業所を「選択事業所」と呼び、もう一方を「非選択事業所」と呼びます。

社会保険料は、複数の事業所の給与額の合計で標準報酬月額を決定し、それぞれの事業所で按分した社会保険料を天引きします。この按分金額は、年金事務所がそれぞれの事業所の保険料を算定し、天引きする保険料額について各事業所にそれぞれに通知が発送されます。

健康保険証は選択事業所の方で作成されます。

雇用保険の手続き

同時に複数の会社で雇用関係にある場合は、社会保険と違って重複加入することはできません。具体的には次のようになります。

1.雇用保険の加入要件を満たす会社で加入することになります。

2.複数の会社で雇用保険の加入要件を満たす場合は、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入することになります。重複加入することはできません。

3.いずれの会社においても加入要件を満たさない場合には雇用保険に加入できません。

関連記事:雇用保険の加入条件

令和4年1月より、65歳以上の労働者本人の申出により、1社での雇用関係では被保険者要件を満たさない場合であっても、他社での労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始されます。


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