Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
公開会社かつ大会社は監査役会を置く
監査役会とは、監査役で組織する会社内の組織です。
監査役会を設けている会社を監査役会設置会社といいます。
公開会社(株式の譲渡制限がない会社のことです。株式公開会社のことではありません)で大会社(最終事業年度の貸借対照表に計上された資本金額が5億円以上か、負債総額が200億円以上の会社)でもある場合は、委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければなりません。それ以外の会社も定款で定めて監査役会を設置することができます。
監査役会は監査役が3人以上いる必要があります。そして、監査役の互選により(社長の指名ではありません)、1名以上の常勤の監査役を定めなければなりません。常勤監査役とは、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中、原則として、当該会社の監査役としての職務に専念する者のことです。
また、半数以上の監査役は、過去に当該会社またはその子会社の取締役、使用人等になったことのない(ただし、10年間関係がなければよい)社外の人、つまり、社外監査役でなければなりません。
監査役会の権限等
監査役は、独任制と言って、一人一人が監査の権限を持っています。監査役会があっても同様です。監査役会の決議をしても、他の監査役の活動を妨げることはできません。
よって、監査役会があっても、ほとんどの仕事は監査役として行っていることと同様ですが、株主総会への監査報告は監査役会としてまとめて出します。
監査報告は、各監査役の監査結果に基づいて、監査役会によって作成されます。
監査役会がある場合の監査意見は、監査役会の多数決で決定しますが、異なる意見を持つ監査役は、監査役会監査報告に自己の監査意見の内容を付記することができます。
監査役会の運営
監査役会は、各監査役が招集します。監査役会は、取締役会のように招集権者を定めることはできません。
監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間(定款で短縮可)前までに、各監査役に対して招集通知を発しなければなりません。
監査役全員の同意があるときは、招集手続を省略して開催することができます。
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行いますが、会計監査人の解任決議は監査役の全員一致が必要です。
【監査役会の職務】
1.監査報告の作成
2.常勤監査役の選定及び解職
3.監査役の報酬決定
4.その他
監査役会議事録
監査役会設置会社は、監査役会を開催する都度議事録を作成しなければなりません。