Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
特定元方事業者は災害防止協議会の設置義務がある
特定元方事業者は、関係請負人が参加する協議組織を作る必要があります。規模や人数にかかわらず設置しなければなりません。特に名称の指定はありませんが、一般に「災害防止協議会」や「安全衛生協議会」などという名称で設置しているようです。
定期的に開催しなければならないので、一般的には月1回以上開催し、記録を作成します。議事録は3年間保管しなければなりません。
協議する内容は、作業の進捗状況、今後の作業で想定される危険とそれに対する安全対策、パトロールの報告や改善案、安全目標の設定などです。
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