Last Updated on 2024年10月30日 by 勝
産業医による作業場巡視の回数
産業医は毎月1回以上、職場を巡視しなければなりません。
ただし、事業者から産業医に所定の情報が毎月提供されるときは、産業医の作業場の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができます。
(産業医の定期巡視)
労働安全衛生規則第15条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
産業医の巡視回数を緩和するには、産業医の意見に基づいて、衛生委員会において審議を行ったうえで行う必要があります。事業者の同意が必要です。
一定の期限を設ける必要があります。例えば、4月~9月の6か月間は巡視頻度を2か月に1回にすると決めた場合は、次の期間が始まるまでに、衛生委員会で再度、巡視頻度について審議します。
産業医に提供されるべき所定の情報とは
衛生管理者の巡視結果報告
衛生管理者には、少なくとも毎週1回、作業場等の巡視があります。
衛生管理者が巡視終了後に産業医に報告すべき事項は次の通りです。
① 巡視を行った衛生管理者の氏名
② 巡視の日時
③ 巡視した場所
④ 巡視を行った衛生管理者が「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容
⑤ その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項
衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
(例)
① 労働安全衛生法第66条の9(面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なもの)に規定する健康への配慮が必要な労働者の氏名及び その労働時間数
② 新規に使用される予定の化学物質・設備名、これらに係る作業条件・業務内容
③ 労働者の休業状況
長時間労働者の情報
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報