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パート・有期雇用

有期労働契約途中解約のルール

Last Updated on 2023年9月15日 by

原則として期間中は解約できない

1ヶ月とか、1年のように、期間を定めて雇用することを有期労働契約といいます。

パート、アルバイトだからと簡単に雇用の打ち切りをしてはいけません。期間途中での解雇は、期間終了を待つことができないやむを得ない事由があるときに限られます。

パート、アルバイト等にも、契約期間内であれば解雇予告及び解雇予告手当の規定が適用されます。予告手当を支払ったとしても、解雇に正当な事由があることを証明できなければ、期間満了までの賃金全額に相当する損害賠償のリスクがあります。

期間の定めのある労働契約を結んだ場合、使用者は、期間の定めのある労働契約について、止むを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないのです。

(やむを得ない事由による雇用の解除)民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

つまり、やむを得ない事由がない場合は解除することができません。これは労働者にも適用されます。勝手に辞めることができません。強行すれば損害賠償責任も出てくることになります。

この「やむを得ない事由」は、一般の解雇における条件よりも厳しいと解され、余程の事情がなければ認められないとされています。

労働者は、1年を超える有期労働契約を締結したときは、1年経過後はいつでも退職できます。ただし、この場合は、なるべく早く会社に退職の意思を伝え、引継ぎをするなどの配慮も必要と思われます。

ただし、この定めは、専門的な知識・技術・経験等を有する労働者や満60歳以上の労働者との契約や一定の事業の完了に必要な期間を定める契約や、1年以下の労働契約が更新により結果として1年を超えた状態の場合には該当しません。

原則は以上説明した通りです。しかし、実際はちょっと違います。特にやむを得ない事情がなくても、会社は契約をたてにとって期間契約労働者をしばりつけることは難しいのが現実です。

1年経過する前であっても、労働者からの退職の申し出があれば、希望をいれて合意解約するのが一般的です。

一般の社員の場合

なお、原則として解約できない決まりは「有期契約労働者」に関するもので、期限の定めのない労働者(いわゆる正社員等)からの退職申し入れは、民法の規定により14日前までに申し入れることで雇用契約は終了します。

ただし、就業規則ではもう少し長い予告期間を定めているのが一般的です。

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