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パート・有期雇用

パートタイム・有期雇用労働者に対して雇入れ時の説明が必要です

Last Updated on 2023年9月15日 by

雇入れ時に説明すべきこと

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第八条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。(パートタイム・有期雇用労働法14条)

第8条から前条までというのは次の通りです。

第八条(不合理な待遇の禁止)
第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第十条(賃金)
第十一条(教育訓練)
第十二条(福利厚生施設)
第十三条(通常の労働者への転換)

以上のことについて、講ずることとしている措置(やっていること)を説明しなくてはなりません。正社員の待遇と違いがある場合は、違いを設けている理由を説明する必要があります。

以上の説明は、雇い入れたときは、求めがなくてもしなければなりません。

労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。とありますが、これは、労働基準法で定められている説明義務は、パートタイム・有期雇用労働法とは別に説明義務があるので除外しているのであり、説明しなくてもよいという意味ではありません。

説明を求められたときの説明

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。(14条2項)

第6条から前条までというのは次の通りです。

以下の事項については、通常の労働者とどこが違うか、違う理由、考慮したことについて、質問があったら説明しなければなりません。

第六条(労働条件に関する文書の交付等)
第七条(就業規則の作成の手続)
第八条(不合理な待遇の禁止)
第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第十条(賃金)
第十一条(教育訓練)
第十二条(福利厚生施設)
第十三条(通常の労働者への転換)

納得するまで説明することまでは求められていませんが、納得を得られなければ紛争に発展する可能性があるので、できるだけ納得してもらえるように丁寧に説明する必要があります。

なお、短時間・有期雇用労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

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