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5年の労働契約を結べる場合

Last Updated on 2023年10月30日 by

5年の労働契約

雇用契約には、期間の定めがない無期契約と、一定期間が定めてある有期契約があります。

有期契約の場合は、自由に期間を設定して良いわけではありません。有期労働契の期間は原則的に3年以下となっています(労働基準法14条)。

ただし、一定の労働者については最大5年の労働契約を結ぶことができます。

満60歳以上の労働者との労働契約

満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の上限は5年です。

また、定年後に引き続いて雇用される高齢者には、無期転換の原則は適用されません。会社がこの特例を受けるためには、一定の雇用管理に関する措置を講じたうえで、「第二種計画認定・変更申請書」を提出し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受ける必要があります。

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高度の専門的知識等を有する労働者との契約

高度の専門的知識等を有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約の上限は5年(当該期間が10年を超える場合には10年)です。下記の職種が該当します。

1.博士の学位を有する者
2.公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者
3.システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者
4.特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
5.大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電機技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1,075万円以上の者
6.システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1,075万円以上の者
7.国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記1から6までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者。

会社が高度専門職の特例を受けるためには、高度専門職を就かせるプロジェクトに関して、一定の雇用管理に関する措置を講じたうえで、「第一種計画認定・変更申請書」を提出し、都道府県労働局長の認定(第一種計画認定)を受ける必要があります。

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必要な期間の労働契約

必要な期間の労働契約を結べる職種もあります。

建設などの仕事

建設など一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約、労働基準法第70条の認定職業訓練を受ける労働者との労働契約については必要とする期間の労働契約を結ぶことができます。


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