カテゴリー
賃金

永年勤続表彰の課税非課税

Last Updated on 2021年7月28日 by

一定の範囲内であれば非課税

創業記念品や永年勤続表彰記念品は、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税されません。

創業記念などの記念品の場合

・支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
・記念品の処分見込の価額が1万円以下であること
・おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
この要件を1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品の通常の販売価額が給与として課税されます。
記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます

永年勤続記念品や旅行の招待費用の場合

・その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること
・勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
・同じ人を2回以上表彰する場合には、おおむね5年以上の間隔があいていること
この要件を1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品の通常の販売価額や旅行や劇場への招待費用が、給与として課税されます。

現金で支給する場合

記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。

永年勤続の記念品に1万円の限度というのは、それこそ社会通念上厳しすぎるのではないかと思いますが、こうなっています。

旅行や劇場への招待というのは現実にはあまり行われていないので、このようなインセンティブは税務上は賞与と同等だと考えた方がよいと思います。

会社事務入門賃金・給与・報酬の基礎知識現物給与について>このページ