Last Updated on 2025年8月13日 by 勝
会社が従業員に創業記念品や永年勤続表彰記念品を支給する場合、次の条件をすべて満たせば給与として課税されません(国税庁タックスアンサーNo.2591)。
創業記念などの記念品
- 社会通念上、記念品としてふさわしいものであること
- 記念品の処分見込価額が1万円以下であること
- おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
上記のいずれかを満たさない場合は、支給した記念品の通常の販売価額が給与として課税されます。
永年勤続記念品・旅行等の招待費用
- 勤続年数や地位などに照らして、社会通念上相当と認められる金額であること
- 勤続年数がおおむね10年以上である者を対象とすること
- 同一人を2回以上表彰する場合は、おおむね5年以上の間隔を空けること
要件を満たさない場合は、支給した記念品の通常の販売価額や、旅行・劇場等への招待費用が給与として課税されます。
現金で支給する場合
記念品や旅行等の招待に代えて現金を支給する場合、その全額が給与として課税されます。
補足
創業記念品の1万円上限は、税務上の取扱いとして定められていますが、実務上は厳しめの基準と感じられる場合があります。旅行や劇場招待は現状ではあまり行われず、税務上は賞与と同様の扱いになることが多いです。
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