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賃金

永年勤続表彰などの記念品は一定の要件を満たせば非課税です

Last Updated on 2025年8月13日 by

会社が従業員に創業記念品や永年勤続表彰記念品を支給する場合、次の条件をすべて満たせば給与として課税されません(国税庁タックスアンサーNo.2591)。

創業記念などの記念品

  • 社会通念上、記念品としてふさわしいものであること
  • 記念品の処分見込価額が1万円以下であること
  • おおむね5年以上の間隔で支給するものであること

上記のいずれかを満たさない場合は、支給した記念品の通常の販売価額が給与として課税されます。

永年勤続記念品・旅行等の招待費用

  • 勤続年数や地位などに照らして、社会通念上相当と認められる金額であること
  • 勤続年数がおおむね10年以上である者を対象とすること
  • 同一人を2回以上表彰する場合は、おおむね5年以上の間隔を空けること

要件を満たさない場合は、支給した記念品の通常の販売価額や、旅行・劇場等への招待費用が給与として課税されます。

現金で支給する場合

記念品や旅行等の招待に代えて現金を支給する場合、その全額が給与として課税されます。

補足
創業記念品の1万円上限は、税務上の取扱いとして定められていますが、実務上は厳しめの基準と感じられる場合があります。旅行や劇場招待は現状ではあまり行われず、税務上は賞与と同様の扱いになることが多いです。


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