Last Updated on 2024年10月12日 by 勝
毎月一回以上支払う
賃金は、毎月一回以上支払わなければならない、と労働基準法第24条に定めがあります。
毎月というのは暦日ですから、1日から月末までの間に給料支払い日が1回以上なければいけません。
例えば、3月は月末に給料を支払い、4月は月末が休日だったので5月1日に支払ったということがあれば、4月は1日から月末までの間に給料が支払われていないので、労働基準法違反になります。
月に1回以上ですから、週に1回払う週給制は問題ありません。また、時間外労働の集計の関係で、基本給等は月末払い、時間外割増賃金は10日払いと2回に分けて支給しても問題ありません。
法律で月に1回以上と明確に決められているので、年俸制で報酬を決めた場合でも分割して毎月支払わなければなりません。
臨時に支払われる賃金、賞与や退職金、見舞金等は、支払うべき事由が発生したときに支払うものですから、毎月1回以上の原則は適用されません。
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