Last Updated on 2024年10月12日 by 勝
一定の期日に支払う
賃金は、一定の期日を定めて支払わなければならない、と労働基準法第24条に定めがあります。
この場合、20日とか月末というように、日が特定される必要があります。第三月曜日などという決め方は、月によって日にちが変わるので原則として採用できません。
支払日が休日にあたる場合は、支払日の変動が認められるので、休日の前日あるいは翌日に支払います。
この場合、前日にするか翌日にするかを就業規則に定めておかなければなりません。一般的には、繰上げ(前日)を採用しています。
給料支払い日を月末にしている場合は、翌日にすると、毎月1回以上の原則に抵触するので、繰り下げる(翌日)ことはできません。
臨時に支払われる賃金、賞与や退職金、見舞金等は、支払うべき事由が発生したときに支払うものですから、一定期日払いの原則は適用されません。
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