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解散登記および清算人の登記

Last Updated on 2021年7月28日 by

法務局で解散を登記する

株主総会を開いて株式会社の解散を決議した日から2週間以内に法務局へ行って、解散登記および清算人の登記をします。

会社を閉めるためには、解散登記と清算結了登記の2つの登記を行う必要がありますが、まず最初に行う登記です。この登記をすることで、会社を解散するための手続きを始める事を示すのです。

法務局ホームページの「商業・法人登記申請手続」のページから、各種の様式に移動できます。

解散については、以下のように記載されており、各文書がダウンロードできます。

株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が複数の場合)
記載例(PDF)←最初にこちらを御覧ください。
申請書様式 一太郎 Word PDF

株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が1人の場合)
記載例(PDF)←最初にこちらを御覧ください。
申請書様式 一太郎 Word PDF

まずは、「記載例」をクリックしてみましょう。

Word申請書の必要事項をうめてプリントすると下記の書類ができます。

株式会社解散及び清算人選任登記申請書
収入印紙および登録免許税納付用台紙
解散及び清算人の決議があった議事録
清算人の就任承諾書

【添付書類】

・定款 1通
・株主総会議事録1通
・株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)1通
・清算人会議事録1通
・清算人及び代表清算人の就任承諾書
・委任状(代理人に委任する場合)

提出の際には、登記すべき事項を保存したCD-R等、印鑑、印紙代が必要です。

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