Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
解散登記のあとに税務署に届け出
会社を解散するためには、株主総会を開いて解散を決議し、法務局で解散の登記をしなければなりません。
その上で税務署等に次の手続きをします。これらの手続は1回では済まず、解散手続きの進行に応じて、数回必要になります。それぞれの期限に注意が必要です。
次の流れになります。
解散の決議→法務局で解散登記→税務署等に解散の届け出→解散日までの確定申告を提出・会社の清算開始(財産の処分など)→清算年度の確定申告→清算の終了→残余財産確定の確定申告→法務局で清算結了の登記→税務署等に清算結了を届け出
届出先
税務署と都道府県税事務所、市区町村の税務課に、会社の解散を届け出ます。
具体的には、異動届出書の「異動事項等」欄に解散した旨、また、「異動前」欄に解散前の通常の事業年度、及び「異動後」欄に解散日後の1年ごとに区切られる期間を記入します。
異動年月日欄には、解散日及び解散登記日を記載します。
なお、この届出書には、解散登記後の履歴事項全部証明の添付が必要です。
提出期限は、解散登記後、遅滞なくとなっています。
解散事業年度にかかる確定申告
解散日の属する事業年度開始の日から解散日までの期間を1事業年度とみなして、その期間にかかる解散確定申告書を解散日の翌日から2ヶ月以内に提出し、申告税額を納付をしなければなりません。
清算中の各事業年度の確定申告
解散日の翌日から1年ごとに区切られた期間を1事業年度とみなして、それぞれの事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に清算事業年度の確定申告書を提出し、申告税額の納付をしなければなりません。
毎年申告するといっても、通常は1回で終わることが多いでしょう。
残余財産確定日の属する事業年度の確定申告
残余財産確定日の属する事業年度について、「残余財産確定事業年度の確定申告書」を、残余財産確定日から1ヶ月以内に提出し、申告税額の納付をしなければなりません。
清算結了届出書の提出
解散した会社の清算結了登記が完了すれば、閉鎖事項証明書を添付して、税務署と都道府県税事務所、市区町村の税務課に届出ます。
具体的には、異動届出書の「異動事項等」欄に清算結了、「異動年月日」欄に清算結了日及び清算結了登記日を記載します。
期限は、清算結了登記完了後、遅滞なくとなっています。
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