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安全衛生管理

安全衛生委員会規程のサンプル

Last Updated on 2021年7月28日 by

〇〇株式会社安全衛生委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、株式会社〇〇の安全衛生委員会(以下「委員会」という。)について必用な事項を定める。

(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議するとともに、会社に対して必要な意見を提出する。
① 従業員の危険防止及び健康障害の防止の基本的な対策に関すること。
② 労働災害の原因及び再発防止対策に関することで安全、衛生に係るものに関すること。
③ 従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
④ 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
⑤ 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置で安全、衛生に係るものに関すること。
⑥ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
⑦ 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
⑧ 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
⑨ 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
⑩ 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自発的健康診断及びその他に行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
⑪ 長時間にわたる労働による従業貝の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
⑫ 従業員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
⑬ 労働基準監督署長等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、従業員の危険の防止に関すること。
⑭ その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。

(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
① 総括安全衛生管理者
② 安全管理者及び衛生管理者の中から会社が指名した者
③ 産業医の中から会社が指名した者
④ 安全及び衛生に関する経験を有する者の中から会社が指名した者

2 委員長は、総括安全衛生管理者(事業場を実質統括管理する者)とする。副委員長は、委員のうち総括安全衛生管理者の代理者とする。

3 会社は、委員長以外の委員の半数については、従業員の過半数で組織する労働組合(従業員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名する。

(任務)
第4条 委員長は、委員会を統括するとともに、会議の議長を務め、委員会の付議事項及びその他必要な事項を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。

3 委員は、委員会に出席し、審議においては意見を述べるよう努め、常に職場環境や安全衛生に関する事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう努めるものとする。

(任期)
第5条 委員の任期は、〇年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは速やかに補充する。補充委員の任期については、前任者の残任期間とする。

(専門委員)
第6条 会社は、第3条に定める委員の他に、専門的知見を有する従業員のなかから専門委員を指名することができる。

2 専門委員は、専門的な事項について調査を行いこれを委員会に報告する。

(開催)
第7条 委員会は、毎月一回定期的に開催するほか、臨時に必要があるときは委員長が召集する。

(議事)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決定し、賛否同数の場合は委員長がこれを決する。

3 専門委員は委員会の定足数を構成せず、議決権を有さない。

(事務局)
第9条 委員会の事務局は、総務部に置く。

(議事録)
第10条 議事録及び重要事項の記録は、これを3年間保存するものとする。

2 委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を従業員に周知する。周知の方法は、常時各作業場の見やすい場所(社内ネットワークを含む)に掲示し、又は備え付けることにより行う。また、必要に応じて書面を従業員に交付する。

附則 本規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

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