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安全衛生管理

衛生委員会規程のサンプル

Last Updated on 2023年10月17日 by

〇〇株式会社衛生委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、株式会社〇〇の衛生委員会の構成、運営、調査審議事項などを定め、衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。

(審議事項)
第2条 衛生委員会は、第1条の目的とする内容を実現するため次の事項を審議する。
(1)従業員の健康障害の防止の基本的な対策に関すること
(2)労働災害の原因および再発防止対策に関することで衛生に係るものに関すること
(3)従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること
(4)衛生に関する規程の作成に関すること
(5)危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置で衛生に係るものに関すること
(6)衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること
(7)衛生教育の実施計画の作成に関すること
(8)有害性の調査ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること
(9)作業環境測定の結果およびその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
(10)定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断およびその他の医師の診断、診察または処置の結果ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること
(11)長時間にわたる労働による従業員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
(12)従業員の精神的健康の保持増進を図るための対策(ストレスチェックに関する事項を含む。)に関すること
(13)労働基準監督署長等から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、従業員の健康障害の防止に関すること
(14)その他衛生にかかわる事項

(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
① 総括安全衛生管理者(総括安全衛生管理者が任命されていないときは当該事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者)
② 衛生管理者の中から会社が指名した者
③ 産業医の中から会社が指名した者。
④ 衛生に関する経験を有する者の中から会社が指名した者。

2 委員長は、総括安全衛生管理者(または、事業場を実質統括管理する者)とする。

3 会社は、委員長以外の委員の半数については、従業員の過半数で組織する労働組合、または従業員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名する。

(任務)
第4条 委員長は、委員会を統括するとともに、会議の議長を務め、委員会の付議事項及びその他必要な事項を処理する。

2 委員は、委員会に出席し、第2条に定める事項について意見を述べ、常に職場環境や衛生に関する事項に留意し、衛生管理活動に寄与するよう努めるものとする。

(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が退職等により、欠員となったときはすみやかに補充する。補充委員の任期については、前任者の残任期間とする。

(開催)
第6条 委員会は、毎月一回定期に開催するほか、次の場合に委員長の召集によって開催する。
1.緊急性のある調査審議事項が発生したとき。
2.その他委員長が必要と認めたとき。

(成立)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決定し、賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。

(事務局)
第8条 事務局は、総務課とし、主として次の事務を行う。
① 委員会の招集及び付議に関すること。
② 委員会に必要な資料の準備及び配布に関すること。
③ 委員会の議事録の作成、配布及び保管に関すること。
④ その他委員会が依頼した事務。

(記録と周知)
第9条 議事録及び重要事項の記録は、3年間保存するものとする。

2 委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を作業場の見やすい場所に掲示する。過去の議事の概要については総務部でファイルし、閲覧可能な開架式コーナーに備え置く。

附則
本規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。


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